その他の改正
受領書に係る印紙税の非課税枠の拡大
   金銭又は有価証券の受領書のうち、記載金額5万円未満(改正前:3万円未満)のものには印紙税は課さないこととします。
※平成26年4月1日以後作成される文章から適用します。
延滞税等の税率の引き下げ
   延滞税、利子税、還付加算金の税率が引き下げられます。
※平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税等について適用します。