法人税関連の改正
生産性向上設備投資促進税制の創設
   青色申告書を提出する法人が、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置等で、生産性向上設備等に該当するもののうち一定の規模以上のものの取得等をして、事業の用に供した場合には、その取得価額の50%(建物及び構築物については25%)の特別償却とその取得価額の4%(建物及び構築物については2%)相当額の税額控除(その年分の事業所得の金額に係る所得税額の20%相当額を限度)との選択適用ができることとされました。
 
 なお、平成26年1月20日から平成28年3月31日までの間に取得等をし、事業の用に供した場合には、上記にかかわらず、その普通償却額との合計でその取得価額までの特別償却とその取得価額の5%(建物及び構築物については3%)相当額の税額控除との選択適用ができることとされました。
中小企業投資促進税制の拡充
   中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について見直しを行った上で、その適用期限を3年延長されました。
中小企業者等が、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの間に取得等をした特定機械装置等のうち生産性向上設備投資促進税制の生産性向上設備等に該当するものについては、その普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却ができることとされました。
  
  なお、中小企業者等にあっては、その特別償却とその特定機械装置等のうち生産性向上設備投資促進税制の生産性向上設備等に該当する者の取得価額の7%(特定中小企業者等にあっては10%)の税額控除との選択適用ができることとし、税額控除における控除限度超過額は、1年間の繰越しができることとされました。
(注)特定中小企業者等とは、資本金の額又は出資金の額が3,000 万円以下の法人及び農業協同組合等をいいます。
研究開発税制の拡充
   試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%相当額を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度について、試験研究費の増加額に係る税額控除を改組し、適用期限を平成29年まで3年延長されました。
 青色申告書を提出する法人の増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の5%相当額を超え、かつ、試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合には、増加試験研究費の額に30%(増加試験研究費割合が30%未満の場合には、増加試験研究費割合)を乗じて計算した金額の税額控除ができることとされました。
(注)この改正は、平成27年分以後の所得税について適用されます。
少額減価償却資産の損金算入の特例の延長
   中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例の適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されました。
復興特別法人税の1年前倒し廃止
   復興特別法人税の課税期間が1年短縮されました。
課税事業年度終了後の各事業年度において、法人が利子及び配当等に課される復興特別所得税の額は、所得税の額とみなして、各事業年度の法人税の額から控除し、復興特別所得税の額で法人税の額から控除しきれなかった金額があるときは、その金額を還付することとされました。
所得拡大促進税制の拡充
   雇用者給与等支給額が増加した場合の特別控除について、次の改正が行われ、その適用期限が平成30年まで2年延長されました。

@ 雇用者給与等支給増加割合の要件を、平成26年又は平成27年については2%以上、平成28年については3%以上、平成29年又は平成30年については5%以上とする。
A 平均給与等支給額に係る要件について、平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の計算の基礎となる国内雇用者に対する給与等の支給額を継続雇用者に対する給与等の支給額とした上、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること(改正前:比較平均給与等支給額以上であること)に改める。
交際費等の損金不算入制度に関する改正
   交際費等の損金不算入制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長されました。
@交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%に相当する金額は損金の額に算入することとされました。
A中小法人については、上記@による損金算入と、定額控除限度額までの損金算入とのいずれかを選択適用できることとされました。
研究開発