所得税関連の改正
給与所得控除の見直し
   給与所得控除の上限額が、平成28年分の所得税については230万円(給与収入1,200万円を超える場合の給与所得控除額)に、平成29年分以後の所得税については220万円(給与収入1,000万円を超える場合の給与所得控除額)に、それぞれ引き下げられました。

給与所得控除の上限額の引下げに伴い、次の改正が行われました。
@ 給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表を改める。

(注)この改正は、平成28年1月1日以後に支払うべき給与等について適用されます。

A給与所得者の特定支出の控除の特例について、一律に、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算する。

(注)この改正は、平成28年分以後の所得税について適用されます。
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置
  非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税(NISA)について、金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している者又は開設していた者は、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定の年分の属する勘定設定期間と同一の勘定設定期間内に、一定の手続の下で非課税口座の再開設又は非課税管理勘定の再設定をすることができることとされました。
 ただし、当該非課税口座を廃止した年分又はその再設定をしようとする年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れていた場合には、これらの年分は、非課税口座の再開設又は非課税管理勘定の再設定をすることはできないこととされました。
(注)この改正は、平成27年1月1日以後に提出する金融商品取引業者等変更届出書又は非課税口座廃止届出書について適用されます。