資産税関連の改正
住宅取得等資金贈与の非課税枠の見直し
   直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、非課税限度額を以下の通り見直し、その適用期限が平成31年6月30日まで延長されました。
(イ)消費税率10%が適用される場合
契約日 良質な住宅用家屋 左記以外の
住宅用家屋
平成28年10月 〜 平成29年 9月 3,000万円 2,500万円
平成29年10月 〜 平成30年 9月 1,500万円 1,000万円
平成30年10月 〜 平成31年 9月 1,200万円 700万円
(ロ)上記(イ)以外の場合
契約日 良質な住宅用家屋 左記以外の
住宅用家屋
          〜 平成27年12月 1,500万円 1,000万円
平成28年 1月 〜 平成29年 9月 1,200万円 700万円
平成29年10月 〜 平成30年 9月 1,000万円 500万円
平成30年10月 〜 平成31年 9月 800万円 300万円
(注)これらの改正は、平成27年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。
結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置の創設
   20歳以上50歳未満の方が結婚・子育て資金の支払に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、その直系尊属から拠出された信託受託権または金銭等の価額のうち、1,000万円(結婚に際して支出する費用については300 万円を限度)まで非課税とされ、その適用期限が平成27年4月1日〜平成31年3月31日までとされました。
教育資金贈与の見直し
   適用対象となる使途の範囲に通学定期券代、留学渡航費等が加えられ、その適用期限が平成31年3月31日まで延長されました。