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事務所だより:

★事務所だより7月号★

発行日:2017年07月07日
いつもお世話になっております。

梅雨明けが待ち遠しい今日この頃ですが、皆様お元気ですか。
暑さ厳しき折り、くれぐれもご自愛下さい。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

平成29年7月の税務

7/10
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

7/18
●所得税の予定納税額の減額申請

7/31
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

NPO法の改正と公告

◆NPO法人と資産総額の変更登記
 特定非営利活動法人(以下、NPO法人)では、法人の設立時から「資産の総額」というものが登記されています。「資産の総額」というとあまり馴染みがないかもしれませんが、資産合計から負債合計を差し引いた正味財産のことを指します。つまり正味財産は基本的に事業年度ごとに変更されるため、NPO法人では毎年この「資産の総額」の変更登記を行うことになっていました。

◆NPO法の改正で貸借対照表の公告が義務に
 しかし、平成28年6月7日に特定非営利活動促進法(以下、NPO法)が一部改正され、法人の事務負担軽減を目的とし、現在、この変更登記制度について削除する方向で整備が進められています。その一方で、定款で定める公告方法に基づき、貸借対照表の公告を行うことが義務付けられることになりました。
 公告の方法についてはいくつか手段がありますが、現状では多くの法人で「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う」とする方法が採用されています。この場合、そのままにしておくと決算の都度、法人の掲示場に加え、「官報」という政府機関紙に貸借対照表を掲載しなければならず、掲載料として毎年7〜8万円程コストがかかることになります。

◆NPO法人は定款で公告方法の確認を
 NPO法人に携わっている皆様は、一度法人の定款で公告方法を確認してみましょう。貸借対照表の公告方法は「①官報」の他、「②日刊新聞紙」、内閣府のポータルサイトや法人のホームページなどインターネットを利用した「③電子公告」、「④法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示」から選択できます。
 尚、貸借対照表の公告に関する規定の施行日については、改正NPO法公布の日から起算して2年6月以内において、政令で定める日とし、平成30年10月1日が施行の目処とされています。現行の定款から公告方法を変更する場合は、管轄する都道府県への届出が必要になりますので、今のうちに法人が対応しやすい公告方法を検討することをお勧めします。

請負と委任

◆請負契約とは
 請負は、大工が家を建てる場合や、クリーニング店が洗濯をする場合などの契約をいい、請負人が注文者の指揮・命令を受けることなく自らの判断で仕事をする契約をいいます。結果を出さなければ報酬をもらうことができず、仕事を完成させて初めて報酬を請求することができます

◆委任契約とは
 委任は、弁護士に依頼する場合や、医者の診療の場合などの契約をいいます。委任では、依頼された事務を処理することが目的であり、必ずしも結果を出すことは求められていません。したがって、結果を出さなくても報酬を受けることができます。

◆責任が違います
 請負契約の最大の特徴は、「仕事の完成」という「結果」に対する責任を負う点です。ですから、受注者は結果責任を問われます。また、完成した仕事については、当然ながらミスがあってはなりません。仕事にミスがあった場合、受注者は、そのミスを補修したり、損害の賠償をしたりしなければなりません。このような責任を、「瑕疵担保責任」といいます。
 一方、委任契約では、「法律行為」や「法律行為でない事務」のような、一定の行為について責任を負う点です。ですから、受託者側の地位、職業などに応じて、客観的に期待・要求されるレベルの責任を果たすべき義務を負うということです。
 このような責任を「善良な管理者の注意義務」(一般的には「善管注意義務」)といいます。

◆印紙税の取り扱いも違います
 印紙税法上 請負契約は課税文書となり、印紙の貼付が必要となりますが、委任契約は非課税文書となり印紙の貼付は不要です。
 「業務委託契約書」という名称の契約書はよく見かけますが、内容が請負か委任かによって印紙の貼付の要・不要が分かれます。見極める大きなポイントは、成果物の引渡しがあるかないかです。迷った時はご相談ください。
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重廣興蔵税理士事務所