病院に収容されるためのタクシー代
突然の陣痛のため、タクシーを利用して入院した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象になりますか。


答え
今回のケースの場合は医療費控除の対象となります。

 病院、診療所、老人保健施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207条)。今回のケースでは病状から見て急を要する場合は医療費控除の対象となります。

また急を要さない病状の場合でも電車、バス等の公共交通機関の無い地域でタクシーを使わざるを得ない場合は医療費控除の対象となります。
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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