発行日:2013年08月15日
平成25年8月の税務
8/12
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
9/2
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税>
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告
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○個人事業税の納付(第1期分)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
“組織づくり”の本質
事業が思い通りに行かない、仕事の問題が次々と起こる、と言った状況に陥ったとき、対外的な見かけの合理化を図りたいときなど、組織を変えればうまく行くだろう、と考えて組織変更を行うことがあります。
それが過剰になり“組織いじり”をすると、あたかも問題解決の体制ができた、と勘違いすることが生じがちです。
◆組織づくりの本質は何か
組織は人によって構成されており、その人が組織の目的に叶って、必要最少限かつ適切に配置され、訓練されている場合に望ましい機能を発揮します。
例えば、リーグ優勝を狙うサッカーチームには、専門能力が高いストライカー・ゴールキーパー・ミッドフィルダーなどそれぞれ基本的な役割をもったプレーヤーと有能な監督のマネジメントが欠かせません。
その上で、戦況に応じて臨機応変に自分の役割を変え、攻撃に参加したり、守備的に活躍したりする機動性を発揮することができるわけです。
つまり、組織づくりの本質は組織の目的に合った少数精鋭の人材が配置され、その組み合わせが最適であり、戦況に応じて適切にチームワークのあり方を判断して機動的に働けるよう訓練されていることです。
◆組織づくりのタイミング
したがって、是非とも達成したい戦略目標があって、それに相応しい人材を配置し、チームとして機能できるようトレーニングを行なってこそ組織ができたことになり、またトップの不退転の決意を社内に示すことになります。つまり戦略目標策定時が最適な組織づくりのタイミングとなります。
◆組織づくりの留意点
組織づくりの本質は、そこに所属する人とその意識・行動にあるのですから、トップは次の点に留意することが重要です。
①自社の事業に必要な、専門人材、マネージャーを計画的に育成し、重要な戦略目標を策定したときに、いつでも活用できるよう、小さなテーマでトレーニングして、適性・能力を見極めておく。
②人間関係は微妙で、複雑であり、こじれやすいから、組織をつくる時に、マネージャー、メンバーの組み合わせに注意し、また、スタート後にチームワークの状況を注意深く観察し、意外な不具合の発生がないかチェックして、障害を取り除く。
雇用管理改善の助成金
◆中小企業労働環境向上助成金
最近創設された助成金に労働環境向上のための措置を講じた中小企業事業主や事業協同組合に対して助成するものがあります。雇用管理の改善を推進し人材の定着・確保を計る事を目的としています。雇用管理を行う個別中小企業助成コースには重点分野関連事業主と介護関係事業主とがあります。
(1)重点分野事業主の場合
対象は雇用管理制度導入を行う健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む事業主。次の①又は②の措置を取る事が必要です。
①評価・処遇制度又は昇進昇格基準、賃金体系制度(制度導入後賃金が下回らない事)又は諸手当制度(就業規則等に規定し、適用させる)のいずれかを導入する。
②研修体系制度の導入、職務の遂行に必要な能力等を付与する為、カリキュラム内容時間等を定めた職業訓練、研修制度を導入する。(1人10時間以上の教育訓練、諸経費は事業主負担)
(2)介護関連事業主の場合
①から④のいずれかを取る事が必要です。
①評価、処遇制度の導入
②研修体系制度の導入
③健康づくり制度の導入・・法定の健康診断以外に腰痛健診、B・C型肝炎検査、インフルエンザ予防接種、結核検査、検便、メンタルヘルス相談等のいずれかを行う
④介護福祉機器の導入等・・対象となる機器・・移動用リフト、自動車用車いすリフト、座面昇降機能付車いす、特殊浴槽、ストレッチャー、自動排せつ処理機、昇降装置、車いす体温計
導入後の措置・・導入機器の使用研修、機器のメンテナンス、介護技術身体的負担軽減研修、機器や研修の導入効果の把握
◆支給申請と支給額
本助成金は導入に係る計画書を作成し、添付書類を添えて計画開始の6か月前から1ヶ月前までに労働局へ提出します。認定後制度を実施し、計画期間終了後2ヶ月以内に支給申請書を提出します。支給額は
・評価処遇制度導入 40万円
・研修体系制度 30万円
・健康づくり制度 30万円
・介護福祉機器等 費用の2分の1
支給申請時までに支払い払い完了の事(上限300万円)