直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等
・直系尊属から住宅所得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、適用対象となる住宅取得等の資金の範囲に、住宅の新築等(住宅取得等資金の贈与を受けた翌年3月15日までに行われるものに限る)に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合における当該土地等の取得のための資金を追加します。
(注)平成23年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。 |
非上場株式等に係る相続税・贈与税の
納税猶予制度の見直し
・非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、同制度の運用状況等を踏まえ、次の見直しを行います。
@特別関係会社の範囲について、次に掲げる者によりその株式等を直接又は間接に保有される会社とします。
(a)認定会社
(b)認定会社の代表権を有する者
(c)認定会社の代表権を有する者と生計を一にする親族
(d)認定会社の代表権を有する者と特別の関係がある者
A資産保有型会社・資産運用型会社の判定の基礎となる特定資産の範囲に、一定の外国会社に対する貸付金等を追加します。
Bその他所要の見直しを行います。