・消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件について、次の見直しを行います。 @個人事業者のその年又は法人のその事業年度につき現行制度において事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次に掲げる課税売上高が1千万円を超える事業者については、事業者免税点制度を適用しないこととします。 (a)個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高 (b)法人のその事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く)開始の日から6月間の課税売上高 (c)法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その事業年度の前1年内に開始した前々事業年度があるときは、当該前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高(当該前々事業年度が5月以下の場合、当該前々事業年度の課税売上高) A@の適用にあたり、事業者は@の課税売上高の金額に代えて、所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることができることとします。 B@に該当することとなった場合には、その旨の届出書を提出すること等の所要の措置を講じます。 |
(注)上記のその年又はその事業年度が平成25年1月1日以後に開始するものについて適用します。 |
(注)平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用します。 |
(注)平成24年分以後の所得税について適用します。 |