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やさしい税務会計ニュース

マンション修繕積立金の所得税法上の取扱い

[相談]
 私はこのたび、投資用マンション(住宅用)1室を購入しました。
 そのマンションの維持管理費として毎月支払うもののうちに、マンション管理組合に支払う「修繕積立金」があります。その修繕積立金について、所得税法上の必要経費となるかどうかを教えてください。
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[回答]
 ご相談の場合、修繕積立金の支払がマンション標準管理規約に沿った適正な管理規約に従っていること等の要件を満たす場合には、その支払期日の属する年分の必要経費に算入することができると考えられます。

[解説]
1. マンションの修繕積立金とは
 マンションの良好な居住環境を確保し、資産価値の維持・向上を図るためには、定期的に建物の壁や屋上、エントランスなど共用部分を維持・修繕(大規模修繕)することが重要です。
 マンション管理組合では、将来予想される修繕工事を盛り込んだ長期修繕計画を策定し、これに基づき、大規模修繕に必要な資金を試算して、その資金をマンション各戸所有者から毎月徴収し、これを積み立てています。この積立金のことを、修繕積立金といいます。


2. 修繕積立金の所得税法上の取扱い
 上記1.で述べたように、マンション修繕積立金は長期修繕計画にしたがって毎月支払うものです。このため、所得税法上の原則的な考え方(その年の12月31日までに債務の確定していない一般管理費等は、その年の必要経費にはできないこと等)によれば、大規模修繕が行われていない年に支払期日のある修繕積立金については、その年分の必要経費には算入できないこととなります。

 しかし、国税庁は、①修繕積立金は区分所有者となった時点で、管理組合へ義務的に納付しなければならないものであること、②管理規約において、納入した修繕積立金は管理組合が解散しない限り区分所有者へ返還しないこととしているのが一般的であることを考慮し、下記の要件を満たす修繕積立金については、その支払期日の属する年分の必要経費に算入しても差し支えないことを公表しています。

 (前提条件)
修繕積立金の支払がマンション標準管理規約に沿った適正な管理規約に従っていること。

(必要な事実関係)
① 区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
② 管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
③ 修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
④ 修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること
 したがって、ご相談の場合、マンション管理組合に支払っている修繕積立金が上記要件を満たすものであれば、その支払期日の属する各年分の必要経費に算入することができるものと考えられます。


[参考]
 所法37、所基通37-2、国税庁質疑応答事例「賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い」、国土交通省「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」※↓参考リンク(画面最下部)など


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