発行日:2015年02月03日
目次
平成27年2月の税務
平成27年1月以後に開始する相続 「小規模宅地等の減額」の改正
2015年1月から適用される暦年課税の贈与税率に注意!
平成27年2月の税務
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●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
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○前年分所得税の確定申告(2月16日から3月16日まで)
○前年分贈与税の申告(2月2日から3月16日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
平成27年1月以後に開始する相続 「小規模宅地等の減額」の改正
◆H27.1.1以後の「小規模宅地等の減額」
平成27年1月1日以後に開始する相続に係る相続税について適用される基礎控除額の引下げ・税率構造の見直しによる税負担の増加を緩和するため、次の「小規模宅地等の減額」の改正が行われております。
(1)特定居住用宅地等の限度面積の拡大
(2)特定事業用等宅地等と特定居住用宅地等の完全併用
◆特定居住用宅地等は限度面積330㎡に拡大
特定居住用宅地等の限度面積が240㎡から330㎡に拡大されました。これは大都市圏における「特定居住用宅地等」を適用している事案の平均値が約360㎡であることなど居住用宅地の実情に合わせた改正です。
◆「特定事業用等」「特定居住用」の完全併用
小規模宅地等の減額を受けようとする宅地等が複数ある場合には、「特定事業用等宅地等」(特定事業用宅地等と特定同族会社事業用宅地等)、「特定居住用宅地等」と「貸付事業用宅地等」の限度面積を全体で調整する規定が設けられています。
今回の改正後も次の算式により減額の適用ができる限度面積が調整されます(これを「限定併用」といいます)。
【算式】
特定事業用等宅地等の面積×200/400+特定居住用宅地等の面積×200/300+貸付事業用宅地等の面積 ≦200㎡
今回の改正では、この算式によらず、「特定事業用等宅地等」と「特定居住用宅地等」のみである場合には「完全併用」できるという制度が設けられました。つまり、「特定事業用等」400㎡と「特定居住用」330㎡を合わせて730㎡まで制限なく適用できることになります。
◆小規模宅地等の「選択」が変わってくる
「限定併用」の考え方では、減額金額が最大となる選択をする場合には、次の算式による「1㎡当たりの減額金額」を比較して大きなものから選ぶことになります。
・「特定事業用等」 1㎡単価×80%×400/200
・「特定居住用」 1㎡単価×80%×330/200
・「貸付事業用」 1㎡単価×50%
ただ「完全併用」が導入されたことにより、1㎡の減額が大きな「貸付事業用宅地等」をあえて選択せず、「完全併用」を用いた方が有利なケースも出てきました。今後は「限定併用」「完全併用」の両者を計算して比較し検討する場面も出てきそうです。
2015年1月から適用される暦年課税の贈与税率に注意!
2015年1月1日から、相続税については基礎控除額が40%縮減されるなど大増税となりますが、贈与税については、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例が創設され、20歳以上の子や孫への贈与を対象に税率構造を緩和、それ以外の暦年課税の贈与を対象とした贈与財産に係る贈与税(暦年課税)の税率構造についても見直されております。
暦年課税の場合は、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により財産を取得した20歳以上の受贈者について、特定税率の適用がある「特例贈与財産」と、特例税率の適用がない「一般贈与財産」に区分して贈与税額を求めることになります。
現行の贈与税の税率については、10%〜50%の6段階に分かれた税率構造により課税されており、基礎控除額は一律110万円となっております。
例えば、贈与により500万円の財産を取得した場合の贈与税額は、「500万円-110万円=390万円(基礎控除後の課税価格)」となり、「390万円×20%-25万円」で算出した53万円が贈与税額となります。
しかし、2015年1月からは、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る暦年課税の税率構造は、税率区分が現行の6段階から8段階となり、3,000万円以下の贈与は税率が引き下げられますので、ご注意ください。
一方、それ以外の暦年課税の贈与(一般贈与財産)を対象とした税率構造も、税率区分が現行の6段階から8段階となり、基礎控除後の課税価格が1,000万円超〜1,500万円以下は45%に引き下げとなります。
そして、2015年1月以降は、特例贈与財産と一般贈与財産がある場合の贈与税の計算が必要となる場合も出てきます。
その場合は、下記(A+B)が贈与税額となり、基礎控除後の課税価格は、(一般贈与財産の価額+特例贈与財産の価額)-基礎控除額となります。
A.基礎控除後の課税価格×一般贈与財産の税率×(一般贈与財産の価額/合計贈与価額)
B.基礎控除後の課税価格×特例贈与財産の税率×(特例贈与財産の価額/合計贈与価額)
該当されます方は、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成26年12月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。