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事務所だより:

★事務所だより3月号★

発行日:2015年02月28日
いつもお世話になっております。

梅の便りが聞かれるようになりましたね。
三寒四温の時節柄、くれぐれもお体にお気を付け下さい。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
目次
平成27年3月の税務
平成27年度税制改正大綱 法人課税編
平成27年度税制改正大綱 資産課税編

平成27年3月の税務

3/10
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3/16
●前年分所得税の確定申告
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●個人の青色申告の承認申請
●前年分贈与税の申告
●国外財産調書の提出
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告

3/31
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

平成27年度税制改正大綱 法人課税編

 平成27年度の税制改正は、法人税改革が中心です。その特徴は、法人税実効税率の引下げに伴う財源不足は同じ法人課税の枠内で調達する、というものでした。
 しかし、改正項目の多くは資本金1億円超の大法人を対象としたものとなり、結果として、先行減税となる改正案です。以下、主な改正項目を概観していきます。

●法人実効税率の引下げ
 法人税の実効税率(標準課税ベースで34.62%)を平成27年4月1日開始事業年度から2.51%、平成28年4月1日開始事業年度ではさらに0.78%引下げ、以後数年で20%台まで引下げるとするものです。
 なお、中小法人等の軽減税率15%は、2年間延長されることになっています。

●欠損金の繰越控除の見直し
 改正案は、中小法人等を除く資本金1億円超の大法人のみの見直しとなっており、控除限度額は、平成27年4月1日開始事業年度からは所得の65%(現行所得の80%)、平成29年4月1日開始事業年度からは所得の50%に縮減するものです。
 なお、新設法人や再生計画の決定等があった場合には、一定の期間までは所得の全額を控除できるものとし、上場や再上場等の場合、以後の事業年度は対象外とするものです。

●欠損金等の繰越控除の延長
 現行の9年から10年に延長です。これに合わせて帳簿書類の保存要件も10年に延長されています。この改正は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額から適用です。

●受取配当金の益金不算入の見直し
 改正案では、持株比率に応じて益金不算入割合を次のように区分しています。
持株比率5%以下:20%
持株比率5%超〜1/3以下:50%
持株比率1/3超〜100未満:100%
持株比率100%:100%
※負債利子控除に関しては、1/3超100%未満保有の関連法人株式等を除き廃止となっています。
 この改正に伴い、負債利子控除額の計算の簡便法の基準年度を平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度に改められています。
※株式投資信託の分配金は、特定株式投資信託(益金不算入20%)を除き全額益金算入、また保険会社が受ける配当金については、特例的な措置が講じられています。

平成27年度税制改正大綱 資産課税編

資産課税については、改正項目の多くは拡充、期限の延長です。以下、その内容を概観していきます。

●住宅取得等資金贈与の非課税枠の見直し
 直系尊属から贈与された住宅取得等資金の非課税措置については、その適用期限を平成31年6月30日まで延長しています。
 また、非課税限度額についても、住宅取得等に消費税10%が適用される場合とそれ以外の場合に分け、その上で、良質な住宅とそれ以外に区分し、消費税10%適用の場合、住宅取得に係る契約の締結期間が平成28年10月〜平成29年9月までは、良質な住宅取得には非課税枠は最大3,000万円、それ以外の住宅取得には最大2,500万円とする等の改正が行われています。
 さらに、良質な住宅家屋の範囲に、一次エネルギー消費量等級4以上に該当する住宅家屋等が加えられています。
 なお、東日本大震災の被災者に関しても一部非課税限度額が異なるものの同様な改正がなされています。

●結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置
 具体的な内容は、(1)親・祖父母(贈与者)は金融機関に子・孫(受贈者20歳以上50歳未満)名義の口座を開設し、(2)当該口座に結婚・子育て資金を一括して拠出、(3)子・孫ごとに1,000万円を非課税とする、(4)贈与者死亡時の残高を相続財産に加算するが2割加算はない、(5)受贈者が50歳に達する日に口座は終了し残高があれば贈与税を課税、(6)適用期限は、平成27年4月1日〜平成31年3月31日まで、とするものです。
 なお、結婚・子育て資金の払出し可能な使途ですが、結婚費用(限度額300万円)、不妊治療、子の保育費、出産費用等が挙げられています。

●教育資金贈与の一部見直しと期限延長
 適用期限は、平成31年3月31日まで延長、そして、特例適用対象となる教育資金の使途の範囲に、通学定期代、留学渡航費等が加えられています。

●非上場株式に係る納税猶予の一部見直し
 非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予について、事業承継の円滑化の観点から贈与税の納税義務が生じないよう一部改正がなされています。
 具体的には、1代目が存命中に、2代目が3代目に株式を贈与した場合(3代目が納税猶予制度を活用して再贈与を受けること)には、猶予されていた贈与税の納税義務が免除される等の改正です。
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