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★事務所だより4月号★

発行日:2015年03月25日
いつもお世話になっております。

日増しに春らしくなってまいりましたが
いかがお過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
目次
平成27年4月の税務
退職後の傷病手当金と失業給付
人事関連の事務

平成27年4月の税務

4/10
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4/15
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

4/30
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告

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○固定資産課税台帳の縦覧期間
(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等)
○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

退職後の傷病手当金と失業給付

◆傷病が再発した時、傷病手当金は?
 傷病で休職していた人が職場復帰した後に再発し、その後退職する事となった場合、休業中に傷病手当金を受給していた時は再発したのが支給期間内であれば手当金を受給出来ます。傷病手当金の支給期間は支給開始日から1年6ヶ月です。その間で残りの期間の分が支給対象期間となります。

◆退職後の傷病手当金は?
 退職する時に傷病手当金を受けていた人は資格喪失日までに継続して1年以上被保険者期間があれば、支給対象期間までは引き続き傷病手当金を受給できます。但し、継続給付となりますので、継続して受給しない時は対象から外れます。資格喪失時に傷病手当金を受給中で退職後も継続して受給していた人が途中で傷病が回復して、就労可能状態になり、一旦傷病手当金受給を中止するとそこで終了となります。再び傷病が悪化しても資格喪失後の傷病手当金は受給できません。

◆傷病による退職後の失業給付は?
 雇用保険の失業等給付は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力がある人が失業状態であれば受給できます。ですから傷病状態ですぐには就業できない時は失業状態とは言えません。本人に働く意思があり、医師が働ける状態と診断している場合には失業等給付が受給できるでしょう。

◆傷病手当金と失業給付の併給は無い
 傷病手当金は労務不能状態であるから受給できる手当であり、失業等給付は働く事が出来る状態で失業中に支給されるものであるので両者の手当の目的は相反するものです。
 もし、傷病が治り、求職活動をしている時、失業等給付を受給中に傷病が再発して働けない状態となった場合には、失業等給付の受給期間は就職した日の翌日から起算して原則1年ですから、そこで給付が終了してしまいます。しかし傷病等の理由の場合、引き続き30日以上働けない状態となった時には受給期間の延長を申し込む事が出来ます。1年の期間にプラス最大3年まで延長可能です。

人事関連の事務

◆人事とは雇用される人に関する仕事
 人事とは「人に関する事」を行う仕事ですが、仕事の大きな流れとしては人材の採用から始まり、社員を有効に活用、育成してレベルアップしてゆく事で会社の経営目標を達成させる仕組みを生み出し、継続してゆく役割を担っています。仕事に対する社員の意欲を引き出して経営目標を達成する事は重要な事です。一方で社員の働く環境を整備してゆく事も求められています。

◆人的資源の有効活用を推進する
 社会保険事務や給与計算、福利厚生等アウトソージングしているところも増えていますが、今人事部に求められるのは経営スタッフとしての企画機能です。個別人事管理はもとより、諸制度の運用、人的資源の活用、あるいはコストの管理等。また、人事部は人事権と言う権限があり、採用、処遇、人事考課、異動、機密事項等重要な事項を扱いますが、現場との意思疎通も大事にしなくてはなりません。

◆人事の主な仕事
1.採用・・・・要員計画を立て、社員、パートタイマー等の採用計画、面接や試験の実施、内定者フォロー、などを行います。
2.配置・異動・・・・新入社員の配置、社員の人事異動の事務処理。
3.教育・研修・・・・教育研修の立案、実施、フォロー、職場単位のOJTの指導、自己啓発等の支援。
4.社会保険事務・労務管理事務・・・・社会保険の加入から退職までの手続きや給付の請求、保険料の徴収、納付等。また、労務管理においては労基法や他の法令に基づく人事管理の運用、就業規則や労使協定の労基署への届出等。
5.賃金に関する事・・・・タイムカードの集計から賃金計算、振込、保険料や源泉税納付、年末調整事務もあります。これらは経理部が行う場合もあります。人事考課や人事評価を行い給与や賞与の査定を行う事もあります。
6.退職・・・・退職、定年、解雇に関する手続きを行います。
 以上のような流れで行われますが、総務部、経理部が行っている場合もあるでしょう。1年間のスケジュールを立てておくと分かりやすいですね。
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