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★事務所だより7月号★

発行日:2015年06月25日
いつもお世話になっております。

本格的な夏の前に、木々の緑が色濃くなってまいりました。
蒸し暑い日が続いておりますが、お身体ご自愛下さい。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
目次
平成27年7月の税務
H27.4よりスタート!結婚・子育て資金の一括贈与の非課税
〜著作権とは〜 著作物はだれのもの?

平成27年7月の税務

7/10
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

7/15
●所得税の予定納税額の減額申請

7/31
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

H27.4よりスタート!結婚・子育て資金の一括贈与の非課税

◆結婚・子育て資金の一括贈与の非課税創設
 平成27年4月より「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税」制度がスタートしています。
 こちらは「教育資金の一括贈与」の「結婚・子育て」版です。信託協会によれば平成26年12月現在の教育資金贈与信託の契約数は101,866件、信託財産設定額合計は6,973億円だそうです。「高齢者資金を若年世代に移転する」という政策意図に見事にはまったものといえるでしょう。このような「成功例」もあり、今回の税制改正で「結婚・子育て資金」の非課税制度の創設をみた訳です。

◆「通常額」を「その都度」支出する場合
 もともと、扶養義務者から「生活費」又は「教育費」として贈与を受けた場合には、①金額が通常必要と認められるものであり、②必要な都度、「生活費」「教育費」に充てられるものについては、贈与税の非課税とされています。子・孫が父母・祖父母から婚姻後の生活を営むために通常必要とされる家具什器等の購入資金とするために贈与した場合もこれにあたります。
 また、結婚式や披露宴の費用を親などが負担した場合も、式・披露宴の内容や招待客との関係、地域の慣習の事情に応じて、本来負担すべき者に分担されている場合には、贈与に当たらないこととされています。

◆「一括贈与」のニーズの高まり
 ただし、「将来の結婚のために渡しておきたい…」という場合には、「通常額」を「その都度」という要件にあたらないため、贈与税の課税対象となってしまいます。
 このような「一括贈与」を対象として設けられたのが今回の非課税制度です。
 20歳以上50歳未満の方が「結婚・子育て資金」に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、直系尊属(父母や祖父母)から①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預け入れた場合、又は③書面による贈与により取得した金銭等により証券会社で有価証券を購入した場合には、それらの価額のうち1,000万円までの金額については、金融機関等の営業所等を経由して「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出することにより贈与税が非課税となります。

〜著作権とは〜 著作物はだれのもの?

◆平成26年度の中小企業診断士一次試験の経営法務にこんな問題が出題されました。
 「ゴーストライターが自らの創作に係る著作権を他人名義で出版することに同意した場合、そのゴーストライターは、その著作物の著作者とはならない」○か×か?
 著作者の権利を保護するために著作権が存在するのですが、著作権は、「著作者の権利」と「著作隣接権」に分類され、さらに著作者の権利は「著作者人格権」と「著作財産権」に分類されます。

◆この問題は「著作者人格権」について問われているのですが、
 著作者人格権は、一身専属的な人格的利益を保護する権利であり、譲渡・相続できない権利(著作権法第59条)で、著作権法では次の3つを規定しています。
1.公表権
著作物を公表するかどうか、また公表する場合の時期や方法について決定する権利
2.氏名表示権
著作物に著作者名を表示するかどうか、また表示する場合どのように表示するか(本名、ペンネーム)などについて決定する権利
3.同一性保持権
著作者の意に反して著作物の内容や題名を勝手に変えたり、切除したりさせない権利
 今回の問題ですが、著作者には2に記載した「氏名表示権」があります。これは実名もしくは変名を著作者名として表示することも表示しないこともできます。つまり、ゴーストライターが著作物を他人名義で出版することに同意したとしても、それは氏名表示権に基づくものです。あくまでも著作物は創作したゴーストライターのものであるために、解答は×ということになります。

◆では著作財産権は?
 ゴーストライターが、他人名義で出版する代償として金銭を受け取っていた場合は著作権の譲渡となり、著作財産権はゴーストライターになくなりますが、契約書に明確に著作権の譲渡と謳わず、単なる役務の提供や買取の対価と受け止められるような表現だと、著作財産権もゴーストライターに残る場合があります。
 コンピューターソフトの開発も著作権が関係しますのでご留意ください。
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