<最短3カ月で会社の解散から清算結了ができるスケジュール>
(1)20XX年3月31日
株主総会に解散決議・清算人の選任決議
(2)4月1日
債権者に債権の催告
債権申出期間2カ月とする
(3)4月中旬
解散および清算人の登記申請(解散決議より2週間以内)
所轄税務署・都税事務所へ異動届出書(解散届)提出
(4)5月中旬
法人税解散確定申告書・法人都民税解散確定申告書提出
(5)6月1日
債権申出期間満了日
(6)6月上旬
決算報告書の作成および株主総会の決算報告(清算結了)の承認決議
法人税清算確定申告書/ 法人都民税清算確定申告書提出(決議後1か月以内の最後の
残余財産分配日の前日まで)
清算結了の登記申請(決議後2週間以内)
※法人事業概況説明書の提出の必要はありません
(7)6月中旬
所轄税務署・都税事務所へ異動届出書(清算結了届)提出
※太田達也著「解散・清算の実務」より引用
企業活動を終えた会社はきちんと後始末するとことが望ましいと考えます。解散登記をせず休眠会社とすると登記簿を基に公的機関等より問合せがあり面倒なことがあります。