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相続について

よくある質問(相続税申告)

Q.
平日は仕事があり相談に伺えません。
土日祝日などでも相談に伺えるのでしょうか?


A.
基本的には平日のご相談(平日10時~17時)とさせて頂いておりますが、前もってご予定をお教えいただければ土日祝日でもご相談いただくことが可能です。


土日祝日や夜間は、事前にメールや電話での御予約を頂いて対応させて頂きます。
また、ご自宅にお伺いすることも可能です。
お気軽にお申し付けください。


Q.
無料相談に時間制限などはありますか?


A.
特にありませんが、初回のご相談はだいたい1時間程度を目安とさせて頂いております。


じっくりお話しを伺い問題点を洗い出していきますので、ご安心してご連絡ください。
問い合わせをしたら契約しなければならないということではありませんので、信頼できる税理士か見極めてみようというお気持ちで、ぜひ一度、お電話いただければ幸いです。


Q.
初回相談にうかがう際に持参するものは何でしょうか?


A.
初回相談にお越しいただく際には、電話・メールにて個別にご案内させていただきます。


財産内容がわかるものをお持ちいただけると、より具体的なアドバイスが可能です。
・簡単な相続関係図
・固定資産税納税通知書
・所得税の確定申告書控
・預貯金、有価証券、保険などの財産内容がわかるメモ  など


Q.
いつぐらいから相談を始めるのがいいのでしょうか?


A.
相続がすでに発生している場合につきましては、申告期限の10ヶ月を過ぎてしまうと延滞税や加算税などの本来払わなくてもよい税金が発生する恐れがありますので、まずはできるだけ早い段階でご相談ください。


相続税の申告は想像以上に大変で資料集めにも時間を要しますので、できるだけ早めにご依頼いただけるほうが、より良い結果を導くことができます。

もちろん、期限が迫ってからのご依頼でも、これまで培ってきたノウハウをもとに、体制を万全にして望みますのでご安心ください。

また相続税の節税対策についても、出来るだけ早い時期から対策を立てることが重要ですのでご相談されたいと思ったタイミングでお越しいただくのが一番かと思います。


Q.
相続人が複数います。全員揃って相談に行く必要がありますか?


A.
必ずしも全員お揃いでお越しいただく必要はありません。


相続人の皆様が代表者を決められて、その代表者に申告事務を一任されている場合は、代表者の方のみでご相談にお越しいただいても結構です。


Q.
顧問税理士と契約をしています。顧問税理士に事前に相談した方がいいですか?


A.
ご相談されても構いません。


現在の顧問税理士さんにはご相談しにくい内容であったり、すでに一度顧問税理士さんにご相談済みの内容であっても、もっと別の意見が聞きたいなどといった理由で当事務所にご相談される方も多くいらっしゃいます。


Q.
相談したことが表に漏れることはないでしょうか?


A.
ご安心ください。
当事務所では相続のご相談に限らず、守秘義務を遵守しておりますのでご相談いただいた内容について、他者に漏れるようなことはありません。


また、お客様の承諾なく、こちらからご自宅その他にご連絡させていただくこともございませんので、どうぞご安心下さい。


Q.
遺言書の作成などからもアドバイスいただけるのでしょうか?


A.
はい、アドバイスさせて頂きます。


また、弁護士・司法書士とも連携しておりますので、専門家をご紹介することも出来ます。


Q.
封がされている遺言書の封筒が見つかりました。どうすればいいですか?


.
封がされている自筆証書遺言がある場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。


ご自身では決して開封されず、未開封のまま家庭裁判所にご提出ください。
当事務所へは、検認手続きが終わってからお持ち下さい。


Q.
準確定申告も行って頂けますか?


A.
はい。させて頂きます。


準確定申告は相続開始の日から4ヶ月以内が申告期限となっておりますので、お早目にご相談ください。

Q.
相続税申告を依頼した場合の報酬はどのように決められるのでしょうか?


A.
一般的に、相続税申告の報酬の相場は遺産総額の0.5%~1%となっています。


当事務所の相続税申告の報酬(費用)は、相続財産の総額、財産の内容、相続人の人数に基づき報酬(費用)が決まる仕組みになっております。
必ずご依頼前にお見積書を出させて頂きますので、お気軽にご相談ください。


Q.
申告期限まで1ヶ月しかないのですが、間に合いますか?


A.
対応可能です。


通常、相続税申告書作成に要する期間は3ヶ月程度ですが、当事務所では申告期限が直前に迫っているお客様の相続税申告書作成のお手伝いも行っております。
安心してご相談ください。


Q.
異なる相続人ごとに他の税理士にお願いすることはできますか?


A.
はい、可能です。


ただし、争いの無いような一般的な場合は、コスト面において同一の税理士にお願いされる方が良いと思います。


Q.
相続税申告を資料の郵送のみで依頼することは可能でしょうか?


A.
はい、可能です。


遠方にお住まいの方でも、田原税理士事務所では、必要資料マニュアルを用意しているため、必要資料をご郵送頂き、電話やメール等でコミュニケーションをとることができれば、日本全国どちらにお住まいの方でも、ご依頼頂くことが可能です。


Q.
相続税申告は、税理士に頼まなくても自分でできますか?


A.
不可能ではないと思います。


ただし、正しい財産評価や申告ができず余計に税金を納めたり、申告後に税務調査を受け追徴される可能性が高いと思われます。

相続財産の大部分が土地というケースでは、相続税の納付額を大幅に減額できる可能性が高いため、土地の評価減の適用やその他の特例の適用を効果的に行うことのできる相続税の申告に精通している税理士へ依頼されることをおすすめします。

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