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事務所だより:

★事務所だより9月号★

発行日:2023年09月15日
いつもお世話になっております。

日中の暑さはまだまだ衰えませんが、
朝夕はだいぶ涼しくなりましたね。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
目次
2023年9月の税務
相続に関わる手続上の期限
災害に遭った時の個人の税の減免措置

2023年9月の税務

9月11日
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10月2日
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

相続に関わる手続上の期限

◆3か月(熟慮期間)以内に
 相続が発生した場合、相続人は相続の開始及び自己が相続人であることを知ってから3か月(熟慮期間)以内に単純承認・相続放棄・限定承認の中からどれかを選択しなければなりません。熟慮期間の間に相続放棄または限定承認がされなかった場合は、単純承認したとみなされます。また、3か月の熟慮期間中に被相続人の預金から現金を引き出して使うなどの行為があった場合は、単純承認をしたとみなされ、相続放棄や限定承認を選択することができなくなります。

◆4か月以内に
 相続人は、被相続人の相続開始年の1月1日から死亡の日までの期間の所得金額及び所得税額を計算して、相続の開始があったことを知ってから4か月以内に準確定申告書を提出し、納税をしなければなりません。

◆10か月以内に
 被相続人からの相続による取得財産に係る課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続の開始があったことを知った日から10か月以内に、相続税の申告書を提出し、納付をしなければなりません。

◆1年以内に
 遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間で時効により消滅します。

◆3年以内に
 令和6年4月以後は、所有権の登記名義人について相続の開始があった時は、その相続により所有権を取得した者は、相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記申請をしなければなりません。遺産分割で所有権を取得した際は、分割の日から3年以内の登記申請も義務づけられています。

◆10年以内に
 令和5年4月以後は、遺産分割協議に関して、特別受益と寄与分の主張をすることができる期間を相続開始の時から10年とするという内容の期限が設けられており、その結果、遺産分割協議に実質的に10年の期限が設けられることになりました。相続人全員の同意がない限り、法定相続分でしか遺産分割することができなくなりました。

災害に遭った時の個人の税の減免措置

◆日ごろの備えは十分ですか?
 ご存じの通り、日本は天災が多い国です。今年も大きな地震や風水害がすでに発生している地域があります。被害に遭われた方にお見舞いを申し上げます。
 やはり災害については日ごろからの防災意識が肝要です。自治体が公表しているハザードマップを一度眺めるだけでもいざという時の対応に差が出ます。ぜひ一度、ご確認いただければと思います。

◆災害を受けた時の税の軽減・免除
 災害によって住宅や家財に被害を受けた時は、雑損控除と災害減免法の所得税の軽減免除のどちらかが適用できます。それぞれ計算方法や適用条件が異なるので、見てみましょう。
・雑損控除の計算方法
(災害金額+災害等関連支出の金額-保険金等)-総所得金額等の10% 又は
(災害関連支出の金額-保険金等)-5万円のいずれか多い方の金額
・雑損控除の特徴
所得金額の合計額等による適用上限が無い
当年の所得から引き切れなかった場合は繰越控除が可能(最大3年間)
盗難や横領についても適用可能
・災害減免法の所得税の減免の計算方法
所得金額500万円以下:所得税全額免除
500〜750万円以下:所得税1/2軽減
750〜1,000万円以下:所得税1/4軽減
・災害減免法の所得税の軽減免除の特徴
所得1,000万円以上の場合適用できない
損害額が住宅または家財の価額の1/2以上でないと適用できない

◆住民税の扱いはどうなる?
 住民税にも雑損控除はありますから、所得税同様に税の計算に適用されます。地方税の減免措置については所得税の減免を定めている「災害減免法」とは異なり「地方税法」の管轄になっており、各自治体の条例により定められることになっています。総務省の自治体への技術的助言を見てみると、損害額が住宅又は家財の50%超では所得税の減免計算と同様ですが、損害が30%程度でもある程度減額が受けられる設計になっているようです。
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