平成28年1月の税務
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●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●源泉徴収票の交付
●支払調書の提出
●固定資産税の償却資産に関する申告
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
○給与所得者の扶養控除等申告書の提出
相続税の自主申告 国税庁 誤りやすい事例を公表
専門誌等では、あれやこれやの節税策が喧伝されています。
では、相続税の基礎控除4割カットがそれほど大きな負担に繋がるのでしょうか。負担増にならないとは言いませんが、実際のところ、自宅(住居地にもよりますが)と現預金2,000万円前後の遺産では、相続税の負担はせいぜい200万円前後です。財産を貰っての負担ですから、決して払えない金額ではありません。何か不安を煽っているようにも思われます。
ところで過日、国税庁は今後、専門家に頼らず相続人の自主申告が増えると予測してか、誤りやすい事例を公表しました。幾つか紹介をしてみたいと思います。
●被相続人の兄弟姉妹が相続人
相続税法では、相続・遺贈で財産を貰った人が一親等の血族及び配偶者以外であれば、算出された税額に2割加算することになっています。兄弟姉妹は二親等の血族ですから、2割加算の対象になるというものです。また、孫が相続した場合、その孫が代襲相続人でない場合には、2割加算の対象になることも事例として掲げています。
●お墓の購入費用に係る借入金
事例の内容は、被相続人が借金して350万円のお墓を購入、相続開始時には220万円の残債があり、その残債220万円を債務控除して申告したというものです。解説は、お墓は非課税財産であるから、非課税財産に関する債務は、相続税の計算上、債務として差引くことができません、です。
●未納の固定資産税・住民税
事例は、相続開始日(3月7日)には、固定資産税と住民税の納税通知書が送付されてきていなかったので、債務控除しなかったというものです。解説は、固定資産税と住民税の納税義務は既に成立しているので、納税通知書の有無にかかわらず債務控除ができます、という内容です。
●団信生命保険と住宅ローン
事例は、団体信用生命保険契約に加入しているにもかかわらず住宅ローンを債務控除しているというものです。解説では、住宅ローンは相続人が支払う必要のない債務なので控除できません、とするものです。
●養子縁組と法定相続人の数
事例・解説では、相続税の計算に当たっては、養子の法定相続人の数は制限されている、被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人で計算する、といった内容です。
「高齢者の地方移住」の支援へ 政府「住み替え税制」を検討中
◆家康の隠居先が「駿府」であった理由
関ケ原の戦いで西軍に勝利した徳川家康は、慶長10年(1605年)に将軍職を子の秀忠に譲った後、駿府(現在の静岡市)に隠居しました。わざわざ「駿府」に隠居した理由については、家康が好んでいた富士山が見えて、鷹狩りの良い場所があり、好物の茄子(折戸茄子)があるからとも言われています(いくつかある「一富士二鷹三茄子」の由来の一つとなっています)。
もっとも、駿府は、家康がその幼少期に今川家に人質として暮らしていた地でもあります(太原雪斎に12年学んでいました)。「引退後は気心が知れた土地で暮らしたい」という気持ちもあったのかもしれませんね。
◆現行ではマイホーム売却時に「5つの特例」
家康と同じように「引退後は田舎に住み替えたい」という方がよくいらっしゃいます。このような場合、現在の居宅を引き払わなければなりませんが、マイホームを売却した場合には、所得税・住民税(土地・建物の譲渡所得)の5つの特例があります。
1.譲渡益が生じる場合の特例
譲渡益が生じる場合の特例には、(1)3,000万円の特別控除、(2)居住用財産(10年超所有)の軽減税率の特例、(3)特定居住用財産の買換えの3つの特例があります。
細かな要件がいくつかありますが、(1)と(2)は重複適用できます((3)については、(1)や(2)との重複適用はできません)。
2.譲渡損が生じる場合
譲渡損が生じる場合については、(4)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除と(5)特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除(住宅ローンが残っているマイホームを売却)の2つの特例があります。
◆「住み替え税制」検討(地方居住を後押し)
これらの所得税の特例は2015年12月31日に期限切れとなるものがいくつかあります。新聞報道では、政府はまず単純延長した上、ローンを組んでいなくても特例が適用できるなど内容を見直し、2017年度の税制改正で盛り込みたいようです。具体的には、高齢者がローンを組まずに地方の賃貸住宅に移り住む場合でも所得控除を受けることができる形を考えているようです。