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事務所だより:

★事務所だより5月号★

発行日:2016年04月22日
いつもお世話になっております。

若葉が目にまぶしい季節になりました。
季節の変わり目でございますので、お身体を大切になさってください。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

平成28年5月の税務

5/10
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5/16
●特別農業所得者の承認申請

5/31
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付


○自動車税の納付
○鉱区税の納付

管理会計のススメ まずは損益分岐点

◆財務会計vs管理会計
 会計には、大きく分けて外部報告目的の「財務会計」と内部管理目的の「管理会計」の2つがあります。一般的に会計というと、銀行や税務署に提出する“中小企業の会計指針”や“法人税法”の基準で作成する「財務会計」の方が馴染みがあるかと思います。
 管理会計には、従わなければならない規則がないので、各社で自由に会計の数字を使って、自社の経営や将来に役立つ意思決定に活用できるというメリットがあります。

◆管理会計は何の役に立つの?
 管理会計の目的は、計画/統制目的か、意思決定/業績評価目的に分類されます。
 管理会計で出来ることはたくさんあります。たとえば、①価格戦略=値上げや値下げの打撃を図る、②部門別業績評価、③外注(アウトソーシング)の意思決定、④追加受注の意思決定、⑤価格交渉(生産能力の余裕度も考慮)、⑥撤退か否か(撤退条件)、⑦投資にかかる利益計画などです。

◆まずは損益分岐点から
 いくらの売上があれば、人件費や家賃等売上に関係なく発生する固定費を賄えるか把握していますか?
 粗利益すなわち売上から変動費(売上に比例して発生する費用:商品の仕入原価など)を引いた儲けが、毎月の固定費をカバーして利益がゼロとなる売上高または販売数量のことを、損益分岐点といいます。
 貴社は毎月何日目に損益分岐点を超えていますか? 損益分岐点を超えて始めて、会社の利益が発生します。
 自社の損益分岐点を的確に把握することで、固定費や変動費をあとどれくらい増やせるか、又は減らさなければならないのかなど目安が分かります。
 また、大量受注の際に値引きはどこまで可能か、生産能力を超える注文に残業をしてもらって内製した方がよいか、外注に出した方がよいかなどの意思決定の判断材料に使えます。

◆損益分岐点は以下の算式で計算できます
 固定費÷粗利益率=損益分岐点です。
 なお、損益分岐点を超えた売上の粗利益が会社の利益です。

いよいよ盛んふるさと納税

◆額も件数もうなぎ登り
 昨年の確定申告時期には、税金特集をした「東洋経済」が、「2014年に平戸市への寄付金は約13億円(前年度3.9億円)に上り、全国の自治体で初めて10億円を突破した。」と報道していました。
 ところが、2015年になると、10億円突破自治体は22にのぼり、最高は35億に達しています。トップの都城市を筆頭に、焼津市、平戸市、天童市、佐世保市、伊那市、浜田市とつづき、いずれも20億円を超しています。件数は、同じく都城市の23万件超を筆頭に、天童市、焼津市、浜田市、佐世保市とつづき、いずれも10万件を超しています。

◆ふるさと納税急増で補正予算
 昨年末、伊那市のふるさと納税の年内見込み額が急増し、22億円となり、補正予算が提出されたという報道がありました。
 伊那市は、市税収入82億円、国庫補助金27億円という規模の歳入予算の自治体なので、22億円の寄附金収入ということになると、予算の組み直しなしには市政事業を執行できないことになるのかもしれません。

◆返礼品もスマホにまで拡充
 伊那市の場合、総額で6位なのに件数で27,030件と30位までにも入っておらず、寄附額の平均単価が高くなっています。理由は、寄附に対する返礼品の種類を拡充し、地元農産物ほか、地元企業Logitecのモバイル製品、パソコン周辺機器などを追加したところ、前年比131倍にも寄附が急に膨らんだからです。

◆返礼品のデジタル化も進行
 多くの自治体ではその土地の特産品、工芸品、旅館やホテルの宿泊券など、自治体自慢の品々をお礼として寄附者に送っています。そして最近は、返礼品を拡充させ、「ポイント&カタログ制度」を取り入れる傾向にあります。ポイントは、寄附金の3割から5割くらいに相当し、有効期間中は積み立てておけ、再度の寄附で未使用ポイントも合わせて期間延長になります。

◆人口に膾炙するふるさと納税
 寄附とは縁のなかった高所得の社長さんで、有効限度いっぱいのふるさと納税をして、貰ったポイントを、従業員に臨時ボーナス的に分配している人がいました。
 これからは、ふるさと納税の最有効限度額の予測計算を求められることが多くなりそうです。
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高柳 彰毅 税理士事務所
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