医療費控除Q&A
転地療養のための費用
子供の療養のため、医師に勧められて海辺の別荘を借りて転地療養をすることとしましたが、この別荘の賃借料は、医療費控除の対象になりますか。


答え

いわゆる転地療養のための費用は、医師等による診療等の対価や、医師等による診療等を受けるため直接必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません。(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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