医師やナースセンターに対する贈物の購入費用
入院中や退院の際に、担当の医師や病院のナースセンターに対して贈物をした場合、その贈物の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。
医療費控除の対象とはなりません。
担当の医師や病院のナースセンターに対する贈物の購入費用は、一般的には、医師による診療等の対価や看護師による療養上の世話の対価には当たりません。また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用にも当たりませんので、医療費控除の対象とはなりません。
担当の医師や病院のナースセンターに対する贈物の購入費用は、一般的には、医師による診療等の対価や看護師による療養上の世話の対価には当たりません。また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用にも当たりませんので、医療費控除の対象とはなりません。