歯の矯正の為の費用
「歯並びが悪いので将来結婚などに影響があるのではないか?」と矯正をするための費用は医療費控除の対象となりますか?
医療費控除の対象となりません。
発育段階における子供の成長を阻害しないために行う不正咬合のような、矯正を受ける人の年齢や矯正の目的から見て社会通念上矯正が必要と思われるものは医療費控除の対象となりますが、容姿を美化するまたは整形目的の矯正は医療費控除の対象とはなりません。(所得税基本通達73-4)
発育段階における子供の成長を阻害しないために行う不正咬合のような、矯正を受ける人の年齢や矯正の目的から見て社会通念上矯正が必要と思われるものは医療費控除の対象となりますが、容姿を美化するまたは整形目的の矯正は医療費控除の対象とはなりません。(所得税基本通達73-4)