配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
 配偶者控除:控除対象者配偶者又は老人控除対象配偶者について適用する配偶者控除の額は以下の通りとします。
合計所得金額が1,000万円を超える居住者について、配偶者控除は適用できません。
居住者の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超 950万円以下 26万円 32万円
950万円超 1,000万円以下 13万円 16万円

 配偶者特別控除:配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(現行:38万円超76万円未満)とし、控除額を合計所得金額に応じて設定します。
 ※平成30年分以後の所得税について適用されます。
積立NISAの創設
 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置として、年間の投資上限額:40万円で、非課税期間は20年とする制度とします。
 ※平成30年1月1日以後の投資について適用されます。
医療費控除の添付書類の見直し
 医療費控除又は特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用を受ける者は、現行の医療費又は医薬品購入費の領収書の添付又は提示に代えて、医療費又は医薬品購入費の明細書を確定申告書に添付しなければならないこととします。
 この場合、確定申告期限等から5年間、税務署長から明細書または領収書の提示又は提出を求められた場合には、提示又は提出をしなければなりません。
 ※平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後提出する場合に適用されますが、経過措置として平成29年から平成31年分の確定申告までは、現行の方式と選択できるようこととします。