直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
贈与税の非課税措置
非課税限度額(現行500万円)が以下のように引き上げられます。
- 平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円
- 平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
適用対象者は、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定します。
なお、適用期限は平成23年12月31日までとします。
(注)上記の改正は、平成22年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。ただし、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者については、上記の改正前の制度と選択できることとします。
住宅取得等資金の贈与に係る
相続時精算課税制度の特例
特別控除の上乗せ(現行1,000万円)の特例が廃止され、年齢要件の特例の適用期限が2年延長されます。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の
計算の特例の見直し
相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、見直しが行われます。
この改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用されます。
- 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行200uまで50%減額)が適用対象から除外されます。
- 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件が判定されます。
- 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等に特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合が計算されます。
- 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確化します。
その他(適用期限の延長)
- ◇長期優良住宅及び新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限がそれぞれ2年延長されます。
- ◇省エネ改修を行った住宅及びバリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限がそれぞれ3年延長されます。
- ◇高齢者向け優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限が1年延長されます。