医療費控除Q&A
マッサージ代・はり代
健康維持のためのマッサージ代・はり代は、医療費控除の対象になりますか。


答え

医療費控除の対象となりません。

治療のためのマッサージ代・はり代は、原則として医療費控除の対象となりますが、健康維持のためのマッサージ代・はり代は、医療費控除の対象とはなりません。
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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