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TNES税理士事務所

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事務所だより:

★事務所だより1月号★

発行日:2020年01月16日
いつもお世話になっております。

新たな年を迎え、皆様にとってご多幸がありますようお祈りいたしております。
本年も変わらぬお付き合いをお願い申し上げます。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2020年1月の税務

1/10
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)

1/31
●支払調書の提出
●源泉徴収票の交付
●固定資産税の償却資産に関する申告
●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出

○給与所得者の扶養控除等申告書の提出
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)

予定納税と確定、延滞、還付

◆事前収納の確保の制度
 経常的な所得の事業所得や不動産所得、また、法人の所得課税、さらには消費税課税事業者については、予定納税という制度を用意して、税金の事前収納を確保しています。給与所得や報酬への源泉徴収も事前収納確保の制度です。

◆所得税・法人税の予定納税
 所得税の予定納税は、前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、当該年の確定申告前に、3分の1ずつ2回予め納付するという制度になっています。
 法人税等の場合は、前事業年度の法人税額が20万円を超えると、その法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じた金額を予定納税額として、現事業年度開始から6ヶ月経過後2ヶ月以内に納付することになっていて、予定納税回数は1回です。

◆消費税の予定納税
 消費税の場合は、前課税期間の国税消費税の年税額が48万円を超えると、予定納税が課されます。前課税期間の年税額が400万円以下の場合は、予定納税回数は1回で、4800万円以下の場合は、予定納税回数は3回で、4800万円超の場合は、予定納税回数は11回で、それぞれ2ヶ月以内に納付することになります。
 消費税の予定納税においては、例えば3回予定納税では、3ヶ月ごとに区分された各期間のうち最後の期間は予定納税期間とはなりません。
 決算期変更があり、課税期間が9ヶ月になったような場合、最後の3ヶ月は予定納税の期間ではなくなり、例え、3回目の予定納税の納付書が届いていても、その納税義務は消滅していることになります。

◆予定納税の延滞と還付
 予定納税の義務は所定の期間の末日に成立するものであるので、例え滞納していても、確定申告書においては、事前確定納付税額として記載されます。確定申告書での確定年税額がゼロ、あるいは予定納税額未満の場合は、還付の申告書となります。
 もちろん、還付税額は、未納の予定納税額に充当されるので、実際の還付にはなりません。また、予定納税額の滞納には、延滞税が課せられているのですが、全額還付となる予定納税額に係る延滞税は免除となり、同時に還付加算金は付されません。

令和2年より適用 青色申告特別控除額の変更

◆青色申告特別控除額が変わります
 青色申告特別控除とは、不動産所得又は事業所得が発生する事業を営んでいる方で、正規の簿記の原則により記帳している、貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付している等、各種条件をクリアしている場合に受けられる所得控除です。65万円控除と10万円控除が存在します。
 令和2年より、従前の65万円控除が基礎控除の引き上げに伴い、55万円へと減少します。10万円控除の金額には変更がありません。

◆電子申告か電子帳簿保存で減税に!
 令和2年からの青色申告特別控除には、もう1段階上の青色申告特別控除が設けられます。55万円の控除を受ける条件をクリアして、その上で「e-Taxで決算書を提出する」又は「電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ電子帳簿保存法の承認申請書を税務署に提出している」のどちらかに当てはまれば、改正適用後でも青色申告特別控除として65万円の所得控除が受けられますので、基礎控除の10万円増加と併せてみると減税になります。

◆承認申請書の提出期限にご注意を
 e-Taxについては、すでにご存じの方も多いとは思いますが、インターネットを利用して電子的に申告書や青色申告決算書のデータを作成し、送信することです。
 電子帳簿保存とは、一定要件の下で、帳簿を電子データのままで保存できる制度です。この制度の適用を受けるには帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。また、原則として課税期間の途中から適用することはできませんが、令和2年分に限っては、令和2年9月29日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて、12月31日までに、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け・保存を行えば、65万円の控除を受けることができます。
 提出か保存、どちらかを電子的に行えば10万円の所得控除の上乗せができますが、まだ導入されていない方は、今のうちからどちらかに対応できるように計画を立てておくと良いでしょう。
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