税務署は法人税・消費税の納付書の送付しません
【税務署が納付書を送ってこない】
国税庁は、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいます。具体的な目標も掲げており、令和7年までに国税のキャッシュレス納付の割合を40%とするよう、キャッシュレス納付の利用推奨や利便性の向上のため、様々な施策を行っています。
その中で行政コスト抑制の観点を加えた理由に基づき、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などに、納付書の事前送付を取りやめるとしました。
【納付書の送付を行わない方。①か②のいずれかに該当する方】
①e-Taxにより申告書の提出をしている法人の方
②すでに、「納付書」を使用しない以下の方法で納付されている法人・個人
・ダイレクト納付
・振替納税
・インターネットバンキング等による納付
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
・コンビニ納付(2次元コード)
以上の方には、納付書の事前送付が行われません。
【申告は電子で納付は紙の場合】
申告はe-Taxで行うものの、納付書(紙)を利用して納税する法人の方は、納付書自体は所轄税務署に連絡して郵送してもらうしかありません。
【当事務所の対策】
法人税・消費税の納付書作成ソフトにて印刷してお渡しします。いつもで認めてもらえるか・・・トホホ
令和7年1月から税務署に提出する紙文書の控えへの受付印は廃止
【申告書等の控えに収受日付印を押さない】
国税庁は、令和7年1月以降は申告書等の控えに収受日付印(受付印)を押さないと決定したと発表しました。
対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類の他です。
つまり、国税庁・国税局・税務署に提出される全ての紙の文書の、控えに受付印は押してくれません。
【申告書等の提出事実を証明する方法】
例えば個人が融資を受ける、奨学金の申請を行う、保育園の手続きする、等の際に確定申告書の控えを要求されることがあります。
ただ、この控えについては「収受印があること」が控えたりうる要件であり、収受印がない控えについては、個人の収入等が証明できないため、各種手続きに利用できない可能性が大です。
オンラインサービスを利用せず、紙媒体で効力のある収入証明を手に入れる場合には、税務署に対して「保有個人情報の開示請求」を行うか、「納税証明書の交付請求」を行う必要があります。
個人情報の開示請求は手数料300円、納税証明書は税目ごと1年度1枚につき400円です。
【オンラインなら無料】
e-Taxを利用した申告であれば、申告等データーの送信が完了した後に、即時で税務署からの受信通知がメールされます。
この受信通知がe-Tax提出の場合の、受付印になります。
【当事務所の対策】
当事務所の顧問先は、すべての文章をe-Tax(完全電子化)で行っていますので、全く心配はありません。