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今月の事務所だより

発行日:平成37年05月
いつもお世話になっております。

メルマガ5月号です。

前回2月号から2ヶ月ぶりとなりますが、引き続きよろしくお願いいたします。

法人クレジットカードの社員の不正利用事件


◆ほんの出来心から始まった私的利用
 社員の経費精算に便利な法人クレジットカード。ある大手自動車メーカーの経理担当をしていた元社員が軽い気持ちで動画配信の「投げ銭」にカードを使ってしまった事件。初回は2019年4月、2回利用で3000円程度。「やってみたら使えた」し、何も聞かれないので続けていたといいます。4年弱で3262回、約4300万円の損害を会社に与えました。
 生活に苦労はしていませんでしたが、趣味の「投げ銭」に多くが使われていました。ネット上でお気に入りの動画配信者にお金やギフトを送る「投げ銭」は新型コロナウイルス禍を経て急速に普及しています。会社では物品購入などの経理事務を担当し他の社員のカード管理も任され、退職などで返却されたカードの受取窓口でもあるのでそのカードにも手をつけるようになりました。推し活写真購入、旅行費用や、ジム費用、船舶免許取得等にも使っていました。
 会社は匿名の通報を受けて内部調査で不正を確認、刑事告訴したのは2024年2月。背任容疑で元社員は逮捕されました。

◆法定の供述からは課題が浮かぶ
1.チェック体制の不備
・経費の承認時に明細書の添付が不要
・カードの返却窓口を一人に任せていた
・予算抑制より使い切る風潮であったので厳しいチェックを妨げた
2.組織文化の影響
 部署内では経費削減より「予算の使い切り」が優先される風潮があった
3.責任の所在
 上司の監督責任を問われ降格処分、会社の信用も失墜を免れなかった

◆社会的影響
 業務効率化の一環で経費精算のために法人向けクレジットカードを導入する企業は増えています。日本クレジット協会によれば24年3月の法人カード発行枚数は約1170万枚。10年前と比べて1.8倍に増えています。会社と従業員の双方に利便性が高いのですが、その分管理には気を付けなければなりません。
 再発防止には利用明細書の提出義務、カード利用履歴の定期的監査、複数人でのチェック体制を敷くほか、従業員への倫理教育、不正利用のリスクを周知させ、システムでも不正を自動検知できる仕組みの導入などを検討しましょう。

稼働休止資産の維持補修

業務用資産であっても稼働休止しているものは,税務上,減価償却資産に該当しないため,償却費を損金算入することができません。

ただ,「必要な維持補修が行われており,いつでも稼働し得る状態にあるもの」は例外的に減価償却資産に該当します。

この取扱いは,そもそも稼働休止期間がごく短期間である資産について,強いて償却を中断させるまでもないという配慮に基づくものです。

したがって,経営悪化等による製品の減産調整等の影響を受けて機械の稼働を休止させた場合,機械を生産ラインから保管場所へ移動させることなく,必要な点検等をしているときには,その機械は,すぐに製造を再開させることができる状態にあると言えます。

このことから,稼働休止中の期間であっても減価償却資産に該当し,償却費を損金算入することができます。

必要な維持補修のほか、例えば,業務用資産のなかには,電源を入れればすぐに使える照明器具や業務用PCなどのように,維持補修が不要なものもあります。

このような資産は 維持補修をしなくても 直ちに事業供用できる状態にあると言えることから,償却費の損金算入が認められます。

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