◆令和6月から実施される「定額減税」ですが、給与所得者の場合には、
多大な影響が及ぶものと考えられます。
源泉徴収税額にて調整が必要となるため、各企業の給与計算業務に
給与から差し引かれる特に配偶者や扶養親族の有無によって、
従業員ごとに減税額も異なるため、
減税額の計算方法について改めて確認しましょう。
◆減税額の計算方法
定額減税による減税額については、以下の算式によって計算します。
◎減税額=3万円(本人分)+
(3万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数))
したがって、従業員に同一生計配偶者がおり、かつ扶養親族が
2名の場合には、「3万円+3万円×3名=12万円」が減税額となります。
なお定額減税について、給与の源泉徴収税額から控除を行うのは令和6年6月1日時点で在籍する従業員のうち、源泉徴収税額表の甲欄に該当する居住者となります。
※令和6年6月2日以後に就職した人は、年末調整において定額減税処理を行います。
◆定額減税の計算対象となる、同一生計配偶者および扶養親族の考え方は以下のとおりです。
◎同一生計配偶者
・控除対象者(従業員本人)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)のうち、
給与収入のみの場合は、年収103万円以下の方。
◎扶養親族
所得税法上の控除対象扶養親族(16歳以上)だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれます。
◆詳細は、以下の国税庁資料のご確認をお願い致します。