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事務所だより:

★事務所だより4月号★

発行日:2024年04月01日
いつもお世話になっております。
花便りが各地から聞こえてくる季節となりました。
新しい生活が実り多きものになりますようお祈りいたしております。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2024年4月の税務

4月10日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出

4月30日
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)

民間金融機関による経営改善支援の促進

◆早期経営改善計画とは
 環境変化等に十分対応できておらず、多くの中小企業等が、売上の減少や借入れの増大に直面しています。
 資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などの基本的な経営改善に取り組む中小企業者等が、国が認定した税理士などの専門家である認定経営革新等支援機関の支援を受けて資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランといった内容の経営改善計画を策定する際、その費用の3分の2を補助することで、中小企業者等の早期の経営改善を促すものです。

◆早期経営改善への取組を後押しする必要性
 コロナ禍で、借入れにおいて民間ゼロゼロ融資をはじめとする信用保証付き融資が中心となる中小企業が増大している中、特にこうした事業者が、 早期に経営改善に着手することで、将来の挑戦が可能となるよう、「早期経営改善計画策定支援」について、2024年2月より、一定の条件のもと民間金融機関による支援を補助対象とする措置を時限的に実施します。

◆本制度の概要
・中小企業の早期の経営改善への取組を後押しするべく、中小企業が、民間金融機関に対しても、資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランといった計画策定の支援を依頼できることを目的とする。
・実施期間:2024年2月より1年間
・補助額等:補助上限15万円(計画策定費用の3分の2を上限として補助)
・下記(1)〜(4)のすべてに該当すること。また、金融機関による3年間の伴走支援が必要となります。
(1)支援を受ける中小企業は、民間ゼロゼロ融資を利用しており、利用申請時点において当該融資の残高があること
(2)支援を行う金融機関は、原則、支援対象者のメインバンクであること
(3)支援を行う金融機関における、支援対象者の民間ゼロゼロ融資の保証債務残高が2,000万円以下であること
(4)支援を行う金融機関の支援対象者に対する融資総額が、民間ゼロゼロ融資の保証債務残高の2倍以内であること

会社法にない執行役員制度の給与と退職金の取扱い

◆執行役員制度の役割と法制度との関係
 最近は、中小企業においても、執行役員制度の導入を検討する事例が増えています。執行役員制度では、取締役会が経営の意思決定権及び業務執行に関する監督権を有し、代表取締役が業務執行を行い、執行役員が代表取締役を補佐し、一定の職務権限を与えられ、その範囲内で業務の執行を行います。
 執行役員は会社法上の機関ではないので、選任期間については、株主総会ではなく、通常は取締役会となっています。一般的には(1)取締役兼務型、(2)委任契約型、(3)雇用契約型などにより、会社との契約関係を成立させ、運営されていますが、(3)雇用契約型が多そうです。

◆法人税法上の役員と執行役員
 法人税法上の役員に対する報酬では、過大役員報酬部分や役員賞与について損金不算入の制約を受けます。そこで、執行役員が法人税法上の役員に該当するかどうかが検討課題になります。法人税法では、役員の範囲を明確にしており、次に掲げる者を役員として定義しています。
(1)取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人
(2)その会社の経営に従事している者のうち使用人身分以外の者
 執行役員は法的制限なく任意に設置できる役職であるため、会社法上の取締役等には該当しません。したがって、役員という名称であっても、(1)の役員の範囲には含まれません。また(2)は、いわゆる法人税法上のみなし役員ですが、みなし役員に該当しない執行役員は、業務執行の意思決定権を持たず、代表取締役の指揮・監督の下で業務執行を担当しているに過ぎませんので、報酬については使用人と同様の取扱いとなります。

◆就任での打切支給
 なお、このような身分的取扱いの対象となる執行役員に就任した者に対して、その就任前の勤続期間に係る退職手当等として打切支給する一時金は、原則として、給与所得(賞与)として取り扱われます。要注意です。
 執行役員と会社との契約関係が雇用契約の場合、執行役員就任後も契約関係には変動がなく、労働法上の労働者に該当することに変わりはなく、労働者としての保護を受けることから、雇用関係に重大な変動があったとは認められないためです。

年金は何歳からもらえば有利なの?受給年齢の繰り上げ繰り下げ

◆年金の繰り上げ受給と繰り下げ受給
 老齢年金の受給開始は原則65歳からです。60歳から早めにもらうこともできます。65歳より年金受給を早める(繰り上げ受給)と、65歳受給より減額された額(1か月ごとに0.4%減額)で支給され一生その率は変わりません。
 逆に65歳になっても元気で働けて収入もあるならば65歳より遅く(繰り下げ受給)申請できます。その場合は65歳受給より増額 (1か月毎に0.7%増額)されます。
 2022年4月からは繰り下げ年齢が70歳から75歳に引き上げられました(昭和27年4月2日以降生まれの方で未請求の方対象)。75歳で受給すると受け取る年金は最大84%増額になります。銀行定期預金の利息が年0.002%の時代に昨今これを上回る運用手段はないでしょう。

◆いつから年金をもらい始めるとお得なの?
 70歳までの繰り下げ制度は今までもありましたが、繰り下げをした人は国民年金では1.5%、厚生年金では0.9%しかいません。70歳までの就業が普通になれば増えるかもしれません。しかし繰り下げをためらわせる要因の最大の理由は自分の寿命です。自分の寿命がいつ来るかわからないので、もらい始めて数年で亡くなり、65歳から受給していた場合の額より低くなってしまうケースも考えられます。寿命は誰にもわかりませんので悩むことになります。

◆受給開始年齢の損益分岐点の計算結果
 繰り上げで受け取った方は77歳で65歳から受け取った方に追い抜かれます。70歳に繰り下げた場合は81歳で65歳開始を抜き、75歳開始は86歳で65歳開始を抜きます。繰り下げはおよそ11年超が分岐点になります。
 2022年時点で男性の平均寿命は81.05歳、女性は87.09歳。これは平均値なので男性の死亡者数のピークは89歳、女性は92歳と結構遅いのですが、受給を遅らせすぎても短期間で死亡し、もらい損になるかもしれません。あるデータでは平均的な寿命の男性85歳、女性90歳を前提にすると70歳くらいで受給開始するのが最大値になるという計算結果も出ています。
 自分の健康状態、いつまで働けるのか、預金等の資産はいくらか、年金を請求する前にライフプランについて考えてみましょう。

定額減税について

◆令和6月から実施される「定額減税」ですが、給与所得者の場合には、
多大な影響が及ぶものと考えられます。
 源泉徴収税額にて調整が必要となるため、各企業の給与計算業務に
 給与から差し引かれる特に配偶者や扶養親族の有無によって、
 従業員ごとに減税額も異なるため、
 減税額の計算方法について改めて確認しましょう。

◆減税額の計算方法
 定額減税による減税額については、以下の算式によって計算します。
 ◎減税額=3万円(本人分)+ 
(3万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数))
 したがって、従業員に同一生計配偶者がおり、かつ扶養親族が
2名の場合には、「3万円+3万円×3名=12万円」が減税額となります。
 なお定額減税について、給与の源泉徴収税額から控除を行うのは令和6年6月1日時点で在籍する従業員のうち、源泉徴収税額表の甲欄に該当する居住者となります。
 ※令和6年6月2日以後に就職した人は、年末調整において定額減税処理を行います。

◆定額減税の計算対象となる、同一生計配偶者および扶養親族の考え方は以下のとおりです。

 ◎同一生計配偶者
 ・控除対象者(従業員本人)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)のうち、
  給与収入のみの場合は、年収103万円以下の方。

 ◎扶養親族
 所得税法上の控除対象扶養親族(16歳以上)だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれます。

◆詳細は、以下の国税庁資料のご確認をお願い致します。
参考URL:
定額減税のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf
定額減税の動画
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/douga.htm
定額減税のQ&A
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
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