2026年2月の税務
2月10日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3月2日
●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで)
○前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付(2月中において市町村の条例で定める日)
中小企業の新たな保証制度 〜経営安定化への道〜
◆中小企業の新たな保証制度
2025年3月14日、中小企業庁は物価高や人手不足などの影響を受ける中小企業者向けに、新たな保証制度の取扱いを開始しました。 これは、原材料の価格高騰や人手不足に直面する中小企業者を支援するため、金融機関のプロパー融資と保証付き融資を組み合わせ、金融仲介機能の強化を図るものです。これにより、省力化投資を促進し、経営の安定や事業の発展を後押しします。この保証制度は3年間の時限措置として、2028年3月末まで実施されます。
◆制度の詳細と申請要件
協調支援型特別保証制度の対象となるのは、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者です。一つ目は、申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と同時に、その融資額の1割以上のプロパー融資を受けること。二つ目は、申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画を策定し、その実行および進捗を報告することです。
保証限度額は2億8,000万円で、保証期間は一括返済の場合1年以内、分割返済の場合10年以内と設定されています。また、保証料率は0.45%から1.90%の範囲で、保証申込日に応じて国からの保証料補助が受けられます。
◆経営改善サポート保証制度の強化
さらに、新型コロナウイルス感染症の影響や物価高、人手不足などで厳しい状況にある中小企業者向けに、「経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)」制度が開始されます。これは、経営サポート会議や中小企業再生支援協議会等の支援を受けて作成した再生計画等に基づき、事業再生を実行するための資金借入を保証するものです。
保証限度額は2億8,000万円で、保証料率は0.3%、保証期間は最長15年と設定されています。これらの新たな保証制度は、経営環境の変化に柔軟に対応し、持続的な発展を目指す中小企業者にとって大きな支えとなるでしょう。特に、省力化投資や経営改善に取り組む際の資金調達手段として、これらの制度を積極的に活用することが期待されます。
詳細な情報や申請手続きについては、各信用保証協会や中小企業庁の公式ウェブサイトを参照し、早めの対応を心掛けることが重要です。
代償分割による遺産分割
◆代償分割とは
相続後も親の不動産に住み続ける場合、複数の相続人が不動産を共有で相続することは、将来の建替えや売却の際、所有者全員の同意を得なければならないなど、所有関係を不安定なものにしてしまいます。このように現物分割が困難な財産の場合に、特定の相続人が現物の財産を取得し、代わりに他の相続人には、それぞれの持分に応じて債務を負担して遺産分割することができます。これを代償分割と呼びます。
◆代償財産の価額の計算方法
代償分割で交付する財産(代償財産)の価額は、財産を取得した相続人が他の相続人に対して支払う債務(代償債務)の額となります。例えば相続人が兄弟2人で兄が親の居宅を相続して弟に金銭を支払う場合、居宅と敷地の相続税評価額を4,000万円、支払額を2,000万円とすると、それぞれの取得財産の価額は次のように計算します。
兄の課税価格: 4,000-2,000=2,000万円
弟の課税価格: 2,000万円
また、居宅と敷地の評価額を時価とする場合、時価を5,000万円、支払う金銭を2,000万円とすると、それぞれが取得する財産の価額は次のように計算します。
兄の課税価格=C-A×C/B=2,400万円
弟の課税価格=A×C/B=1,600万円
A:代償債務の額 2,000万円
B:代償債務の額の決定の基となった財産の通常の取引価額(時価)5,000万円
C:代償債務の額の決定の基となった財産の相続税評価額 4,000万円
◆不動産で支払うと譲渡所得税が課税される
代償財産が相続人の所有不動産の場合、相続人は代償債務の支払いのため、自身の所有不動産を時価で譲渡したものとして、譲渡所得に課税されます。この場合、代償債務の負担額は、代償分割によって取得した相続財産の取得費に算入されません。
◆代償分割の活用
預貯金や株式、信託財産など金融資産を分割する場合、相続人の数が多いときは、分割に相続人間の同意がある場合でも、相続人全員が一堂に会して金融機関向けの申請書類に署名・押印する手続きは負担が重くなります。この場合も相続人代表者が代償分割を活用すれば手続きが楽になりそうです。金融機関と事前に相談しておくことをお勧めします。
親の自宅を子がリフォームした時の課税
親の自宅をリフォームするときに、子が工事代金を負担すると、建物は親の所有物であるため、贈与税が課税されます。
◆リフォーム部分の所有権は親に帰属する
民法には不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する取扱いがあります。「従として付合した」というのは、不動産に付着しているものをいい、子が工事代金を負担したリフォーム部分は建物本体に付着しており、分けることはできないので、そのまま親の所有物となって贈与関係が発生することになります。
◆子の受けた損失を建物の持分で代物弁済
しかし、贈与課税を発生させない方法があります。親が負担すべき工事代金を子が負担したにもかかわらず、リフォーム部分の所有権は親のものとなったのですから、子は自身の受けた損失に見合う償金を親に請求することができます。
一方、親にリフォーム工事代金を支払う資金がない場合は、子の償還請求に対し、工事代金の支払債務の返済を金銭の代わりに建物所有権の持分を子に代物弁済として移転させます。この場合、代物弁済を受けることについて、債権者である子の承諾が必要になります。
◆代物弁済には譲渡所得税が課税される
代物弁済は譲渡所得の対象となる資産の譲渡として扱われるので、譲渡所得税の課税対象となります。代物弁済により消滅する債務金額を収入金額とし、建物の取得価額を控除した残額が譲渡所得となります。
そこで代物弁済により消滅する債務金額と等価となる建物持分を子に移転させることによって、譲渡所得がゼロとなり、課税を回避することができます、例えば、リフォーム前の建物時価を300万円、リフォーム工事代金を1,200万円、リフォーム後の建物持分の移転割合を80%(1,200万円÷(300万円+1,200万円))に設定すると、譲渡所得はゼロとなり、課税されません。
収入金額=代物弁済する債務額1,200万円
取得費=(300万円+1,200万円)×80%=1,200万円
譲渡所得金額=収入金額-取得費=ゼロ(短期譲渡・長期譲渡ごとに区分計算する)
リフォーム前に親から建物の贈与または譲渡を受けておくことも可能です。
なお、居住用財産を他の者と共有とするための譲渡、親子間の譲渡には、3,000万円控除や軽減税率の特例は適用されません。
健康保険の被扶養者の収入要件変更 19歳以上23歳未満の家族
◆年収の壁にかかる見直しの一環10/1より
令和7年度税制改正において特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われました。そこで健康保険法の被扶養者の認定対象者が19歳以上23歳未満である場合の取り扱いの通達が出されました。それは認定対象者の年間収入にかかる要件のうちその額を130万円未満とするものについて当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満であるときは150万円未満として取り扱うというものです。年間収入額の要件以外は以前の考えと変わりません。
◆これまでの認定要件
1.認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
(1) 認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である場合
(2) 上記の条件に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入の130万円未満(同上)かつ被保険者の年間収入を上まわっておらず、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしている認められるとき
2.認定対象者が同一世帯に属してない場合
認定対象者の年間収入が130万円未満(同上)かつ被保険者からの援助による収入額より少ない場合。
◆対象の社員(被保険者)にお知らせする事
1.対象家族の収入は令和7年9月までは130万円未満ですが、令和7年10月1日以降は年間収入が150万円未満に拡大されます。対象家族の年齢はその年の12月31日の年齢で判定します。被扶養者の認定を受けるときの年齢とは必ずしも一致しません。
2.健康保険における年収は過去の年収ではなく被扶養者に該当する時点と被扶養者として認定された日以降の1年間の見込み収入額のことを指します。
3.収入要件の変更に伴い130万円以上150万円未満であり健康保険の被扶養者として新たに認定を受ける場合にはこれまで通り加入手続きが必要になります。
大学生が扶養から外れないように就業調整をしていることを受け、人手不足の観点から認定を緩和した措置です。大学生を扶養する被保険者がいる場合は押さえておきましょう。