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事務所だより:

★事務所だより3月号★

発行日:2010年03月09日
いつも大変お世話になっております。

啓蟄を過ぎ、小川の水もぬるんで参りました。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

平成22年3月の税務

3月10日
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3月15日
●所得税確定損失申告書の提出
●前々年分所得税の更正の請求
●個人の青色申告の承認申請
●前年分所得税の確定申告
●贈与税の申告
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告

3月31日
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
参考URL:
平成22年3月の税務
http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale10.html#mar

扶養親族の綱引きと機会の不平等

■先着順が大原則
 別居や離婚後、養育費その他の費用を負担している父と、日常の起居を共にしている母とがいる場合、どちらの扶養親族とするかは、二重の控除は認められないので、「扶養控除等申告書」などの扶養親族とする届出をどちらが先に提出したかによるものとしています。

■先着順とすることの不公平
 しかし、夫婦の一方が、別居や離婚後、就職して新たに働き始めるというような場合に、そもそも先着順を争う前提的条件がないわけですから、子の帰属をめぐる争いがある場合には税法は中立の立場になく、アンフェアと言わざるをえません。
 扶養親族というなら本来はどちらが主要な扶養者かで決すべきところなのに、規定は、先着順を大原則とし、それが不明なときは、所得の大きい者の側に帰属するものとしています。先着順や所得の多寡は決して扶養の事実の直接的な証明になるものではありません。

■別なルール適用者にも同じ判定基準では
 扶養控除等申告書の提出の時間的先後を争えるのは給与所得者だけです。事業所得や不動産所得で収入を得ている人は確定申告書などの提出によってしか扶養親族に関わる届出をする機会がありません。
 扶養親族に関わる届出の先後で扶養親族の帰属を決するとなると、そもそも機会の不平等を前提にしているので、給与所得者が常に先着者になってしまうことになります。給与所得者の「扶養控除等申告書」は通常、その年の前年末に提出するのに対し、確定申告書はその年の翌年2月16日以後に提出するものだからです。

■事例もあるのになぜに疑問視されない
 審査事例に、別居中の夫は月額2万円を子の養育費として送金しているのみで、妻は子と起居を共にし、生活費も大部分を負担しているというケースで、妻が不動産所得に伴う確定申告において子を扶養親族として申告書を提出したところ、争う術もない先着順ルールで否認されたというものがあります。
 アンフェアなルールを決めて、それで判定しても、結論はアンフェアなものにしかなりません。それに、この先着順ルールは法律ではなく政令規定なので、なおさら納得し難いところです。

同時死亡の場合の生命保険の受取人

■商法の保険条項
 商法によると、保険契約者には、保険金受取人を指定する権利があるが、もし指定されていた保険金受取人が死亡したときは再指定することができる、ただしその権利を行使せずに保険契約者本人が死亡したときは、保険金額を受取るべき者の相続人を以て保険金額を受取るべき者とする、との規定があります。

■こんな場合はどうなる
 Aは、P生命保険会社との間で被保険者をA、保険金受取人をAの妻Cとする生命保険契約を締結していました。
 AとCの両名が事故により同時に死亡したことから、Aの弟BとCの兄DがP社に対して保険金の支払を求めた事案です。なお、AとCとの間には子はなく、Aの両親及びCの両親は、いずれも既に死亡しており、Aには弟B以外に兄弟姉妹はおらず、Cには兄D以外に兄弟姉妹はいませんでした。
 保険金受取人は弟Bか兄Dか? それとも両者で折半か?

■同時死亡の推定規定
 民法には同時死亡の推定規定があります。
数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する、と規定されています。
 この規定により、事故などで、死亡の前後が不明なときは、同時に死亡したこととされます。ただし、同時死亡の推定の効果は推定にすぎませんので、異時死亡を立証することができればその法的効果は覆えされることになります。

■同時死亡の場合の相続権
 相続人は被相続人の死亡時に生存している者に限られると解釈されるので、AとCの同時死亡の場合、死亡したAの相続人にCが該当するかというと、Aの死亡時にCは生存していないので、CはAの相続人になれません。逆にAもCの相続人にはなれません。
 従って、保険金の受取人は妻Cであったので、妻Cの相続人である兄Dが保険金受取人ということになります。
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