医療費助成金を返還した場合
A県は、年齢65歳以上の者で国民健康保険等の被保険者又は被扶養者で、かつ、一定の所得金額以下の者に対し、国民健康保険等によって給付されない自己負担医療費を条例に基づいて助成していますが、所得金額を偽るなどの不正の行為によりその助成を受けた場合には、その者から助成金の全部又は一部を返還させることとしています。
 この返還した金額は医療費控除の対象となりますか。


答え

返還した金額は、医療費を補填する保険金等がなくなったことに相当するので、医療費控除の適用を受けた年分の控除額を是正することとなります。

(注) 一般に共済組合の短期給付についても同様の返還条項があり、返還させる額は、実際に給付した額にその給付に要した費用に相当する金額(利息又は事務費等)を加えた額とされているので、医療費控除の計算に当たっては、それらの額を区分する必要があります。
(所得税法第73条第1項、所得税基本通達73-10)

 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

[ 閉じる ]