平成21年度 税制改正情報

生命保険料控除の改定に伴う介護医療保険控除の創設

介護・医療型生命保険の創設

●所得税の控除

◇所得税の生命保険料控除の制度が現行の一般生命保険控除、個人年金保険料控除に加え新たに介護医療保険控除を創設する。
◇一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の適用限度額を現行5万円から4万円へ引き下げる。
◇新制度の適用を受けた場合、最大で12万円の控除が受けられます。

一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険控除の計算

適用条件

※平成24年分以後の所得税について適用する。
※新制度の施行日以後に締結した生命保険契約等について適用し、同日前に締結された生命保険契約等については従前の制度を適用する。
※新制度と従前の制度の双方の控除の適用がある場合の合計適用限度額は12万円とする。

●住民税の控除

住民税でも生命保険料控除は可能であり新たに介護医療保険控除を創設する。しかし、控除額は所得税の控除計算とは異なります。

一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険控除の計算

適用条件

※平成25年分以後の住民税について適用する。
※新制度の施行日以後に締結した生命保険契約等について適用し、同日前に締結された生命保険契約等については従前の制度を適用する。
※一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険控除の内容は全て同じですが全ての控除を適用する場合の合計適用限度額は84,000円(28,000円×3)ではなく70,000円となります。

 

閉じる