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(後編)消費税インボイス制度における登録番号の有無を確認!



(前編からのつづき)

 法人の場合は、法人番号から上記サイトから検索する方法はありますが、個人事業主に関しては、上記サイトからも検索できません。

 検索サイトの活用方法としては、今後登録の取消しや失効があった場合は、その旨も公表されますので、請求書等に記載された数字が登録番号として有効か否かの確認ができます。
 なお、公表される情報は、主に氏名又は名称、登録番号、登録・取消し・失効年月日、法人の本店又は主たる事業所の所在地などとなります。

 また、個人事業主に関しては、個人名、登録番号、登録日のみとなります。
 同姓同名の個人事業主がいる場合も可能性として考えられますが、屋号と事務所等の所在地に関しては、適格請求書発行事業者が希望すれば公表することができます。
 取引先と屋号でやり取りしている場合には、登録申請時に「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申請書」をあわせて提出しますと、確認作業が容易になると思われますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和3年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2022年1月21日更新
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前田 芳明 税理士事務所