平成24年12月の税務
12月10日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(当年6月〜11月分)の納付
12月20日
●7月〜12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出
1月4日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
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○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
準備はお済ですか 年末調整チェックポイント
本年も年末調整を行う時期となりました。昨年と比べて特に改正はありませんが、平成22年度税制改正において「生命保険料控除」が改組され、その改正が本年の年末調整から適用になります。そこで、改組された生命保険料控除を中心に幾つかのポイントを概観してみたいと思います。
◆改組された生命保険料控除
生命保険料控除は、次の(1)から(3)までによる各保険料控除の合計控除限度額が12万円とされました。
(1)平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に係る控除額
新たに創設された介護医療保険料については、その控除限度額は4万です。また、新契約に係る一般生命保険料及び個人年金保険料の控除限度額は、それぞれ4万とされました。
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険料等(旧契約)に係る控除額
旧契約分については、従前通り、一般生命保険料及び個人年金保険料の控除限度額は、それぞれ5万円です。
(3)新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額
新契約と旧契約の両方の支払について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、その控除限度額はそれぞれ4万円とされました。
◆年末調整では適用できない所得控除
所得控除は全部で14種類ありますが、年末調整では、雑損控除、医療費控除、寄附金控除は適用できません。これら3控除は、確定申告で適用します。
◆年末調整の対象となる給与
契約及び慣習で本年中に支給期が到来した給与がその対象です。例えば、給与の締日が月末で支給日が翌月10日であれば、12月末締め分は対象外ということになります。
また、12月中の時間外勤務手当が、翌年1月分の給与において支払うことになっていれば、この時間外勤務手当も本年分の年末調整には含まれません。
◆本年の中途で死亡退職した人
死亡により退職した人は、死亡時までに支給期が到来した給与について年末調整をしますが、死亡後に支給期の到来する給与については年末調整の対象には含めません。相続財産となり源泉徴収もしません。
◆単身赴任外国人社員の配偶者及び扶養控除
合計所得金額38万円以下の要件ですが、これは日本国内のみの所得で判定します。もちろん、生計一であることが前提です。
万一労使トラブルが発生してしまったら
◆頭の痛い職場のトラブル
インターネットの伸展や、長引く景気後退の影響もあり、労働者の権利意識も高まり職場のトラブルが増えています。厚労省の統計でも毎年100万件を超える労働相談が寄せられています。
使用者と労働者との個人的なトラブルを個別労使紛争と言いますが、労働契約や就業規則等で決められる事に関してのトラブルでは解雇や賃金に関する事が多く、最近ではうつ病やパワハラ等が増えています。
企業は防止対策をしておく事は大事ですがそれでも労使トラブルが起こってしまったら、どのような方法で解決すればよいのでしょうか。
◆トラブルの解決方法は
まずは当事者である事業主と労働者の間で話し合いをすべきですが、当事者間で解決がつかなかった場合、弁護士会や社会保険労務士会、法テラス、労政事務所、労働局、労働基準監督署、労働委員会等第三者機関の利用が考えられます。
労働基準監督署は労働者の相談先に使われることが多いのですが、未払い残業代や長時間労働、労災隠し等についてのトラブルは調査を行いますが、解雇の有効性や配置転換等の労働契約に関しては管轄外です。また、未払いの残業代を払わせる権限までは有してはいません。払わなくても良いという事でなく将来に向けて是正を行い、監督署と交渉の上、支払額を減らす事も時には可能でしょう。
◆労働局のあっせん制度や労働審判制度
労働問題を裁判で争うとなると時間と費用がかかってしまいますが、都道府県の労働局のあっせんは無料で早期に和解の場を提供する制度です。労働法の専門家が労使双方の立場を聞き取り、具体的なあっせん案を提示し、解決に導きます。当人同士が直接話し合う必要もなく冷静に申し立てが出来ます。あっせんは1回きりで後がない為、早期解決が図れます。但し会社があっせんに応じるか否かは任意とされています。
あっせんで解決されない時は労働審判に進みます。労働審判とはあっせんにはない強制力があり、訴訟ほど厳しくはないものの裁判なので執行力が発生します。通常訴訟のように時間や費用がかからず、3回期日と決まっており、大抵は1回で結論が出て審理の段階で調停が成立しています。