青山素子税理士事務所
実力とアナログネットワークで勝負!!
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ニュース
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マイナ保険証、4月時点の利用率は6.56% 2024年5月16日
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公示地価 バブル後最大の伸び 2024年5月16日
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分子構造予測するAI開発/米 2024年5月10日
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定額減税で自治体から不安の声 2024年5月10日
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法人税など1億円超脱税容疑=不動産会社代表ら 2024年5月2日
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企業の借入金利 15年ぶりに上昇 2024年5月2日
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金融所得で保険料増を検討 2024年4月26日
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深刻な「後継者難」倒産、2023年度は過去最多の456件 2024年4月26日
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誤交付再発 マイナ証明書 2024年4月19日
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特定一般社団法人等への課税取込みと対予防策 2024年4月19日
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社長の平均年齢は60.5歳 高齢化止まらず 2024年4月12日
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相続登記の義務化 認知度が低迷 2024年4月12日
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スマートフォンに届いた詐欺目的のSMS 2024年4月5日
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免税店制度の不正利用対策 2024年4月5日
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3社に2社が人手不足 2024年3月29日
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フリーランスの産前産後・育児中保険料 2024年3月29日
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所得税の不正還付指南で在宅起訴 2024年3月22日
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エンゲル係数、40年ぶり高水準 2024年3月22日
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犯罪情報の削除要請3379件 2024年3月15日
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年金は何歳からもらえば有利なの?受給年齢の繰り上げ繰り下げ 2024年3月15日
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お役立ち情報
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事務所案内板
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所長の独り言'24-05 昭和の断片-その2(戦前戦後) 2024年5月10日
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事務所ニュース年4月号(抜粋) 2024年4月26日
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所長の独り言'24-04 昭和の断片-その1(歴史化) 2024年4月12日
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事務所ニュース3月号(抜粋) 2024年3月29日
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所長の独り言'24-03 続デジタルの罠-その10(アナログの復活) 2024年3月15日
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事務所ニュース2月号(抜粋) 2024年2月23日
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所長の独り言'24-02 続デジタルの罠-その9(AIのモンスター化) 2024年2月16日
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事務所ニュース1月号(抜粋) 2024年1月26日
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所長の独り言'24-01 続デジタルの罠-その8(不便なデジタル) 2024年1月19日
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事務所ニュース12月号(抜粋) 2023年12月29日
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所長の独り言'23-12 続デジタルの罠-その7(身分証明の恐怖) 2023年12月15日
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事務所ニュース11月号(抜粋) 2023年11月24日
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所長略歴 2019年12月27日
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業務内容 2003年8月2日
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連絡方法等 2019年3月15日
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リンク集
ニュース
フリーランスの産前産後・育児中保険料
◆フリーランスで働く方の保険料免除創設
国民健康保険に加入している方は今まで産前産後の保険料減免の制度はありませんでした。働き方の多様化で自営業、フリーランスの方も増えている背景に加え子育て世代の支援も必要なことから国民健康保険においても産前産後期間の保険料の減免が行われることになりました。保険料は出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠は3か月前)から翌々月までの4か月間(多胎の場合は6か月間)免除されます。
所得割額と均等割額が対象になります。本人に対する所得制限はありません。適用は令和6年1月1日からです。
例えば令和5年11月に出産した方は令和6年1月のみの保険料、令和5年12月に出産した方は令和6年1月と2月の保険料が免除となります。
国民年金保険料については平成31年4月より産前産後期間の免除制度が施行されています。免除となる期間は健康保険と同様です。
◆国民健康保険と企業の健康保険との違い
会社に雇用されている労働者については健康保険や厚生年金保険に加入しているのが一般的です。
健康保険の被保険者であれば出産手当金の支給を受けることができます。産前産後期間中、給与を受けない場合に月額給与の概ね3分の2が受給できます。しかし国民健康保険ではこのような制度は市町村や組合の任意給付とされているので出産手当金は支給されないケースが多いようです。
また、健康保険や厚生年金の被保険者は育児休業期間(原則として産後8週間の翌日から子が1歳の誕生日の前日まで)の保険料は免除されていますが、国民健康保険、国民年金の被保険者にはこのような制度はなく保険料免除もありません。
さらにフリーランスで雇用されていない場合、雇用保険の被保険者でないので育児休業給付金(休業開始前給与の約67%、半年経過後は50%支給)も支給されません。このように会社員とは違いがあります。
国民健康保険に加入している方は今まで産前産後の保険料減免の制度はありませんでした。働き方の多様化で自営業、フリーランスの方も増えている背景に加え子育て世代の支援も必要なことから国民健康保険においても産前産後期間の保険料の減免が行われることになりました。保険料は出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠は3か月前)から翌々月までの4か月間(多胎の場合は6か月間)免除されます。
所得割額と均等割額が対象になります。本人に対する所得制限はありません。適用は令和6年1月1日からです。
例えば令和5年11月に出産した方は令和6年1月のみの保険料、令和5年12月に出産した方は令和6年1月と2月の保険料が免除となります。
国民年金保険料については平成31年4月より産前産後期間の免除制度が施行されています。免除となる期間は健康保険と同様です。
◆国民健康保険と企業の健康保険との違い
会社に雇用されている労働者については健康保険や厚生年金保険に加入しているのが一般的です。
健康保険の被保険者であれば出産手当金の支給を受けることができます。産前産後期間中、給与を受けない場合に月額給与の概ね3分の2が受給できます。しかし国民健康保険ではこのような制度は市町村や組合の任意給付とされているので出産手当金は支給されないケースが多いようです。
また、健康保険や厚生年金の被保険者は育児休業期間(原則として産後8週間の翌日から子が1歳の誕生日の前日まで)の保険料は免除されていますが、国民健康保険、国民年金の被保険者にはこのような制度はなく保険料免除もありません。
さらにフリーランスで雇用されていない場合、雇用保険の被保険者でないので育児休業給付金(休業開始前給与の約67%、半年経過後は50%支給)も支給されません。このように会社員とは違いがあります。
2024年3月29日更新
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