吉岡税務会計事務所
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相続税財産評価基本通達重要改正
開発図面による有効宅地率を利用した広大地補正率評価方法から、単純に広大地面積を利用した算式に改正。
改正後 広大地補正率=0.6-0.05×広大地の面積÷1000㎡
この場合、マンション適地は対象外となるが、このマンション適地の定義が曖昧である為、注意する必要がある。
この改正に伴い、「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」も改正された。
改正後 広大地補正率=0.6-0.05×広大地の面積÷1000㎡
この場合、マンション適地は対象外となるが、このマンション適地の定義が曖昧である為、注意する必要がある。
この改正に伴い、「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」も改正された。
2004年7月20日更新
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