林悦弘税理士事務所
税務・会計・財務・その他経営に関して総合的にサポートいたします。
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案内板
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ニュース
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文書の保存期間 2011年5月24日
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提出書類期限表 2011年5月24日
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《コラム》定額減税が開始されます 2024年5月2日
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《コラム》国税庁からのお知らせ 令和7年1月から控えは印なしに 2024年4月22日
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《コラム》労働基準監督署の調査で是正勧告される場合とは 2024年4月10日
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《コラム》会社法にない執行役員制度の給与と退職金の取扱い 2024年4月1日
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《コラム》フリーランスの産前産後・育児中保険料 2024年3月20日
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《コラム》令和6年度税制改正大綱 消費課税編 2024年3月11日
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《コラム》社会保険料控除 家族分社会保険料の負担 2024年3月1日
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《コラム》親の借地の底地部分を子供が取得したとき 2024年2月20日
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《コラム》従業員の旅費交通費精算と適格請求書(=インボイス)の保存 2024年2月10日
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《コラム》お葬式と税金 2024年2月1日
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《コラム》ご存じですか? 労基法の改正 2024年1月20日
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《コラム》損害賠償金等に税金はかかるのか 2024年1月10日
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《コラム》会社役員の社会保険加入は義務? 2024年1月6日
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《コラム》中小企業と下請法 2023年12月20日
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《コラム》M&A後の適格合併と欠損金 2023年12月12日
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《コラム》通勤手当の税と社会保険 2023年12月4日
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《コラム》日払い給料等の取扱い 2023年11月20日
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《コラム》海外転勤=国外転出届で変わる-税金・健康保険・年金 2023年11月10日
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リンク集
ニュース
《コラム》国税庁からのお知らせ 令和7年1月から控えは印なしに
◆申告書等の控えに収受日付印を押さない
国税庁は令和6年1月4日に、令和7年1月以降は申告書等の控えに収受日付印の押捺を行わないこととする、と発表しました。対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類の他、国税庁・国税局・税務署に提出される全ての文書とのことです。
令和7年1月からの書面申告等における申告書等の送付時には、申告書等の正本(提出用)のみを提出してください、とWeb上でお願いしています。また、必要に応じて自身で控えを作成、提出年月日の記録・管理をするようにも呼びかけています。
◆申告書等の提出事実を証明する方法
例えば個人が融資を受ける、奨学金の申請を行う、保育園の手続きする、等の際に確定申告書の控えを要求されることがあります。ただ、この控えについては「収受印があること」が控えたりうる要件であり、収受印がない控えについては、個人の収入等が証明できないため、各種手続きに利用できない可能性が大です。
オンラインサービスを利用せず、紙媒体で効力のある収入証明を手に入れる場合には、税務署に対して「保有個人情報の開示請求」を行うか、「納税証明書の交付請求」を行う必要があります。
個人情報の開示請求は手数料300円、納税証明書は税目ごと1年度1枚につき400円です。
◆オンラインなら無料
e-Taxを利用した申告であれば、申告等データの送信が完了した後に、税務署からの受信通知がメッセージボックスに格納されます。ここから申告書等のPDFファイルを無料でダウンロードすることができ、こちらには受付日時等が記載されますから、旧来の控えの役割を果たすものが欲しい人はe-Taxを活用しなさいね、という風に聞こえます。
国税庁は税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)を進めているとしていて、その一環の措置とのことなのですが、便利な機能が増えて利便性が向上する方が多い一方、インターネット等のサービスを上手く使えない方にとっては不便になることは確かです。また、不便ならまだしも「手続き等ができない人」が出てきてしまわないか、少し心配になります。
2024年4月22日更新
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