(1)消費税率10%の新築住宅等を取得した場合における、控除期間を13年間とする特例を延長する。(新コロナ法6の2①②)
(*2)認定住宅の場合は5,000万円 (2)床面積要件の緩和 (1)に該当する場合で、合計所得金額が1,000万円以下のときは、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅も適用となる。 (新コロナ法6の2④~⑨)
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(1)改正前 同族会社の株主である個人が、その同族会社から支払いを受ける社債利子および償還金については、分離課税の適用対象から外れ、総合課税により課税される。 (2)改正後 同族会社の判定の基礎となる株主である法人がその支払いを受ける個人(以下「対象者」という)と特殊の関係のある法人である場合において、その対象者及び対象者の親族等が支払いを受ける社債利息および償還金について、総合課税により課税される。(措法3①四、措令1の4⑤) ◆特殊な関係のある法人とは(措令1の4③) 次に掲げる法人をいう。 イ 対象者(*1)が法人を支配している場合におけるその法人 ロ 対象者(*1)および上記イに掲げる法人が他の法人を支配している 場合におけるその法人 ハ 対象者(*1)および上記イまたはロに掲げる法人が他の法人を 支配している場合におけるその法人 (*1)対象者と特殊な関係にある個人を含む。 ◆適用時期 令和3年(2021年)4月1日以後に支払いを受けるべき社債の利子等について適用される。 |
上場株式等の譲渡所得または配当所得等があり、確定申告で総合課税または申告分離課税を選択し、住民税は申告不要とする際の確定申告書の記載方法が変更となる。 (1)改正前 確定申告書に記載なし 確定申告書とは別に、住民税申告書を提出することで、住民税の申告不要制度を選択する。 (2)改正後 住民税・事業税に関する事項の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を付ける。 |
◆押印義務の見直し 令和3年(2021年)4月1日以降、税務関係書類への押印は原則として要しないこととされ、確定申告書の押印も不要となった。(通則法124) ◆確定申告義務の見直し 令和4年(2022年)1月1日以後に確定申告書の提出期限が到来する所得税について、所得税の額の合計額が配当控除の額を超える場合であっても、以下の還付申告の場合には申告義務がなくなった。(所法120①、122①) ・控除しきれなかった外国税額控除の額があるとき ・控除しきれなかった源泉徴収税額があるとき ・控除しきれなかった予納税額があるとき ◆寄附金控除の添付書類 寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要であるが、令和3年(2021年)分の確定申告から、ふるさと納税については、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされた。(所規47の2③) ふるさとチョイス、さとふる、ふるなびなど |
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