保坂義勝会計事務所
公認会計士・税理士 お問合せ
認定経営革新等支援機関 登録政治資金監査人 047-476-1677
-
事務所案内
-
お役立ち情報
-
税務ニュース
-
《コラム》不動産の付合に注意 2021年7月27日
-
《コラム》教育資金贈与の非課税 2021年7月27日
-
(後編)国税庁:新型コロナウイルス感染症等で印紙税の非課税措置を延長! 2021年7月27日
-
(前編)国税庁:新型コロナウイルス感染症等で印紙税の非課税措置を延長! 2021年7月27日
-
《コラム》自筆証書遺言保管制度の新設と遺言書の方式緩和 2018年11月21日
-
《コラム》修繕費と資本的支出 2018年10月2日
-
《コラム》財産調査と納税通知書 2018年2月13日
-
《コラム》「生計を一にする」の定義 2016年10月20日
-
医療費控除Q&A 2011年3月24日
-
確定申告の基礎知識 2011年3月8日
-
-
リンク集
税務ニュース
(後編)国税庁:新型コロナウイルス感染症等で印紙税の非課税措置を延長!
(前編からのつづき)
印紙税が非課税となる消費貸借契約書について、すでに印紙税を納付している場合には、「印紙税過誤納確認申請書」を所轄税務署に提出し、税務署長の過誤納確認を受けることによって、その納付された印紙税額に相当する金額の還付を受けることができます。
これは印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったときや所定の印紙税額を超えた収入印紙を貼ったとき等に、印紙税の還付や充当を受けるため、その事実の確認及び過誤納金の充当の請求をする場合の手続きです。
なお、提出の際は、できるかぎり郵送で提出することや、過誤納となった契約書等(原本)を提示又は過誤納となった事実を金融機関等が証明した書類(原本)を提出する必要がありますので、該当されます方はご注意ください。
そのほか、納税の猶予の特例や、指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除、住宅ローン控除、大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻還付、消費税の納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等についての細則等も公表されておりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和3年6月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2021年7月27日更新
<<HOME