●自筆証書遺言 ・・・遺言者が、遺言内容の全文と、日付、氏名を自署し、押印します |
●公正証書遺言 ・・・遺言者が、証人2人以上の立会いの下で、公証人に対し、遺言の 趣旨を述べ、これに従って、公証人が、書面を作成します |
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
根拠法 | 民法 968条① | 民法 969条 |
作成者 (方法) | 遺言者本人 (内容全文 ・日付 ・署名を自署押印) (加除 ・変更の場合、その場所に押印) | 公証人 (公証人に内容を口述) (公証人の出張可能) |
証人 | 不要 | 必要 (2人以上) |
秘密保持 安全性 | 存在 : 秘密 ○ 内容 : 秘密 ○ (但し、紛失し易い) 安全性 : △ 確実性 : △ | 存在 : 秘密 △ 内容 : 秘密 △ (但し、相続人には知られない) 安全性 : ○ 確実性 : ◎ |
印鑑 | 実印 ・認印とも可 | 本人 : 実印 証人 : 実印 ・認印とも可 |
原本保管 (特徴) | 遺言者本人 (形式不備による無効・偽造の恐れ有り) | 公証人 (無効の恐れが少なく、存在・内容が明確) |
相続開始後 | 家庭裁判所の検認必要 | 検認不要 |
費用 | なし | 公証人手数料等 |
〔遺言書作成の手順〕 |
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-遺言でできること- ・・・誰に何を相続させるのか ・・・相続人の廃除・廃除の取消し ・・・認知、後見人の指定等 ・・・・遺言執行者の指定等 (注) ・・・・自分の意思 や 配分理由等 |
◆ 遺言の効力の発生時期 |
民 法 985条 | 1.遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる 2.遺言に停止条件を付した場合(停止条件付遺贈)において、 その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は条件が 成就した時からその効力を生じる |
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◆ ”遺言書の検認” について (証拠保全手続きの一種) |