福岡市中央区の税理士事務所です。私たちは、考える「税務会計と経営の専門家集団」として、企業活動をサポートします。 TEL 092(761)1407
井上 宗佳 税理士事務所
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定額減税の流れ(令和6年4月)
4月になりました。桜の開花宣言もあり、にぎやかな春がやってきました。
今年の6月から定額減税が実施されます。各人ごとの減税額(所得税は3万円×対象人数か年税額)が、
給与所得者は6月1日以降支払の給与賞与の源泉所得税から、給与所得でない人は6月1日以降の予定納税や、源泉所得税から控除されていきます。最終的には年末調整、確定申告で調整されます。令和6年の合計所得が1,805万円以下の居住者が対象です。
給与支払者は対象者(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人)の減税額を求めます。各人の毎月の控除額を、各人別控除事績簿を作成して、それに記載して把握するということになります。
今のうちから、準備を進めていきましょう。給与支払者の準備は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人を確認し、各人の減税額を求めておきます。できるところから整理していきましょう。
寒暖の差が大きい時期です。お体に気をつけてお過ごしください。
今年の6月から定額減税が実施されます。各人ごとの減税額(所得税は3万円×対象人数か年税額)が、
給与所得者は6月1日以降支払の給与賞与の源泉所得税から、給与所得でない人は6月1日以降の予定納税や、源泉所得税から控除されていきます。最終的には年末調整、確定申告で調整されます。令和6年の合計所得が1,805万円以下の居住者が対象です。
給与支払者は対象者(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人)の減税額を求めます。各人の毎月の控除額を、各人別控除事績簿を作成して、それに記載して把握するということになります。
今のうちから、準備を進めていきましょう。給与支払者の準備は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人を確認し、各人の減税額を求めておきます。できるところから整理していきましょう。
寒暖の差が大きい時期です。お体に気をつけてお過ごしください。
2024年4月1日更新
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