関与先の皆さまと一緒に成長していきたいと思っています。
岩﨑かおり税理士事務所
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社長の個人的な飲食代を会社が持つと役員賞与
中古車販売会社「ジャック・ホールディングス」(東京)の元役員らによる93億円横領事件で、業務上横領、有印私文書偽造などの罪に問われた元会長渡辺登被告(50)ら2人の判決公判がこのほど東京地裁であり、安井久治裁判長は渡辺被告に懲役6年(求刑懲役10年)を言い渡しました。判決理由で、同裁判長が「高額な納税資金に使い込んだ」と指摘した点が注目されています。
この裁判で、安井裁判長は判決理由として「横領額は類例のないほど高額で、納税資金や株取引に使うなど結果は重大。犯行は計画的、巧妙で、会社の資産を減少させ、社会的信用も傷つけた」と述べました。役員による会社のカネの横領については、そのほとんどが社長や会長などトップによるものが多いものです。これは、経営者トップ絡みの支出について、どこの会社もチェックが甘いからです。税務署もその点を常にマークしていて、法人税調査などでは役員が支出した経費については厳しく調査しています。
例えば、接待で飲み食いして10万円の領収書があるからといって、それがすべて税務上の損金になるかというとそうではありません。交際費として認められるのは、相手先の会社名と実際に接待した者の氏名などが帳簿などに記録としてきちんと残っていることが大事です。そういった記録がない場合は、使途不明金となり損金に算入できなくなります。しかも、その支出が社長などトップのものだと分かると、そのトップへの役員賞与とみなされ、法人税負担が増すだけでなく役員に対して所得税がかかってきます。
この裁判で、安井裁判長は判決理由として「横領額は類例のないほど高額で、納税資金や株取引に使うなど結果は重大。犯行は計画的、巧妙で、会社の資産を減少させ、社会的信用も傷つけた」と述べました。役員による会社のカネの横領については、そのほとんどが社長や会長などトップによるものが多いものです。これは、経営者トップ絡みの支出について、どこの会社もチェックが甘いからです。税務署もその点を常にマークしていて、法人税調査などでは役員が支出した経費については厳しく調査しています。
例えば、接待で飲み食いして10万円の領収書があるからといって、それがすべて税務上の損金になるかというとそうではありません。交際費として認められるのは、相手先の会社名と実際に接待した者の氏名などが帳簿などに記録としてきちんと残っていることが大事です。そういった記録がない場合は、使途不明金となり損金に算入できなくなります。しかも、その支出が社長などトップのものだと分かると、そのトップへの役員賞与とみなされ、法人税負担が増すだけでなく役員に対して所得税がかかってきます。
2005年2月8日更新
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