(1)平成30年分の所得税から、配偶者控除の金額が、配偶者の合計所得金額のほか、申告する方の合計所得金額に応じて適用されることとなりました。なお、申告する方の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができません。 (2)配偶者特別控除の金額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。 (改正前:38万円超76万円未満) |
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