インボイス制度が始まりました。
コロナで売上がかなり落ち耐え忍ぶうちに免税業者となり、消費税分の益税が甘受できる。インボイスの適格事業者(消費税納税事業者になる)にはなりたくない。という方もおられましたが、やはり取引先(売上先)の意向でならざるを得なくなりました。
当職は、適格事業者に関する宥恕処置もあり勧めていますが、一部の業種、例えば散髪屋、美容院のような業種は免税業者のままで良いと指導しております。
ただ、いろいろな問題はこれからですね。
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