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(後編)国外居住親族に係る扶養控除等の適用に注意!
(前編)国外居住親族に係る扶養控除等の適用に注意!
《コラム》相続は財産だけではありません
印紙貼り忘れで過怠税3千万円超え
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株式会社の決算報告を当ホームページでおこないませんか
株式会社は毎期の決算報告を定款で定めた方法(官報や日刊新聞紙に掲載する方法)でしなければなりませんが、その掲載料は、数万円から十数万円と決して安くはありません。
インターネット上で決算報告をおこなえば、自社のHPの場合は無料でできますし、自社ではできない場合は当事務所のHPで公告をすることができます。(費用は毎期5,000円程度)
また、決算報告以外の公告についてもインターネットでおこなえます。
詳しくはお問い合わせください。
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