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国民年金支払証明書の申告書添付を義務化
1.国民年金支払証明書の申告書添付を義務化
昨今の年金の不払い増加傾向を踏まえ、手当されたものに社会保険料の支払調書の確定申告書への添付、年末調整の時の提出が義務付けされた。今年17年分からの適用となり、税と年金の一元化が話題にのぼることが多い昨今、いわば税と年金の協力関係の第一歩となる対応でもあろうか。
2.過去の不払分の納付の場合もOK
控除対象となる社会保険料は、本人や生計を一にする配偶者や親族等が負担することになる社会保険料を支払った金額が対象となる。その中で、不払いが問題になっている国民年金の保険料の納付証明書の添付が義務づけられるわけだが、ケースによって認められるもの、認められないものがあるため留意が必要だ。
例えば、不払いだった子供の過去の国民年金を一括で支払った場合、生計を一にする子供であれば過去の年分のものでも支払った年の控除対象となる。また、いわゆる前払いで支払った場合も控除は認められる。例えば、今年中に来年3月までの国民年金を一括して前払いするようなケースだが、前納した期間が1年以内のものである場合は、今年の所得に係る社会保険料控除の対象とすることもOKとなる。
留意が必要なのは、生計を一にする父親や母親の年金から介護保険の掛金が控除されている場合。こうした場合は、社会保険料の控除の対象として年末調整の際に控除は認められない。掛金を支払ったのは父や母で、本人が支払ったものではないからだ。これらはタックスアンサーでも触れているが、いずれにしても控除を受ける本人が支払った事実を社会保険庁から証明されたものでなければならないということだ。
なお、今回の改正を受けて社会保険庁では秋以降、保険料の支払証明書を送付する意向だ。
昨今の年金の不払い増加傾向を踏まえ、手当されたものに社会保険料の支払調書の確定申告書への添付、年末調整の時の提出が義務付けされた。今年17年分からの適用となり、税と年金の一元化が話題にのぼることが多い昨今、いわば税と年金の協力関係の第一歩となる対応でもあろうか。
2.過去の不払分の納付の場合もOK
控除対象となる社会保険料は、本人や生計を一にする配偶者や親族等が負担することになる社会保険料を支払った金額が対象となる。その中で、不払いが問題になっている国民年金の保険料の納付証明書の添付が義務づけられるわけだが、ケースによって認められるもの、認められないものがあるため留意が必要だ。
例えば、不払いだった子供の過去の国民年金を一括で支払った場合、生計を一にする子供であれば過去の年分のものでも支払った年の控除対象となる。また、いわゆる前払いで支払った場合も控除は認められる。例えば、今年中に来年3月までの国民年金を一括して前払いするようなケースだが、前納した期間が1年以内のものである場合は、今年の所得に係る社会保険料控除の対象とすることもOKとなる。
留意が必要なのは、生計を一にする父親や母親の年金から介護保険の掛金が控除されている場合。こうした場合は、社会保険料の控除の対象として年末調整の際に控除は認められない。掛金を支払ったのは父や母で、本人が支払ったものではないからだ。これらはタックスアンサーでも触れているが、いずれにしても控除を受ける本人が支払った事実を社会保険庁から証明されたものでなければならないということだ。
なお、今回の改正を受けて社会保険庁では秋以降、保険料の支払証明書を送付する意向だ。
2005年7月25日更新
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