東海中央会計
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株主優待利益への課税 2010年7月5日
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社長の故郷へ寄付金 会社が負担したら 2010年12月3日
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ニュース
株主優待利益への課税
◇株主優待制度の人気
“株主優待券”を株主に支給する施策は個人株主作りや自社製品・施設の宣伝等の経営目的をもって行われており、上場企業の実施数は約4分の1くらいのようです。
所有株数に応じて、優待内容が変わることが多いものの、所有株数に完全比例はせず、概ね名義ごとに付与されるため、零細株主であるほど金銭に換算した利回りが高いようです。それゆえ個人投資家に人気があり、個人株主を増やしたい企業は積極的に実施しています。
◇株主への利益還元ではあるが
株主優待による収入の所得区分は、一見すると配当所得に区分されそうですが、株主に対して法人が与えた経済的利益であっても、法人の利益の有無に関わらず支払われるものは、いわゆる利益の配当又は剰余金の分配とは性質が異なるものとされるため、配当所得からは除かれ、原則として雑所得として分類されています。
◇雑所得に申告不要はない
従って、配当所得ならば申告不要の制度があるのでこれに該当すれば申告漏れでも問題はないのですが、雑所得ということになると、原則として、確定申告の対象になります。ただし、税額計算をしても納税額が出ない人や、年末調整の適用のあるサラリーマンの場合で給与所得のほかの申告を要する所得が20万円以下というときは確定申告をしなくても差し支えありません。
◇厳密に考えると申告漏れしていそう
給与以外の申告を要する所得が20万円近い場合は、株主優待券などによる所得があることによって、確定申告をしなければならないことにもなります。通常に確定申告する人の場合は、少額だから申告から除外してもよい、との規定はないので、株主優待利益は申告書に常に反映させるべきということになります。
◇非課税所得という実態
しかし、優待の物やサービスがいくらの所得と評価計算すべきかはなかなかの難題です。金券ショップなどで換金した場合はその金額が所得収入となりますが、そのような換金価値が不明なものや優待券等の自己利用では所得額のみならず所得の事実の補足も困難です。株主優待利益を申告しているという話を聞いたことがなく、税務統計もみたことがないので、実態的には事実上の非課税所得となっていそうです。
“株主優待券”を株主に支給する施策は個人株主作りや自社製品・施設の宣伝等の経営目的をもって行われており、上場企業の実施数は約4分の1くらいのようです。
所有株数に応じて、優待内容が変わることが多いものの、所有株数に完全比例はせず、概ね名義ごとに付与されるため、零細株主であるほど金銭に換算した利回りが高いようです。それゆえ個人投資家に人気があり、個人株主を増やしたい企業は積極的に実施しています。
◇株主への利益還元ではあるが
株主優待による収入の所得区分は、一見すると配当所得に区分されそうですが、株主に対して法人が与えた経済的利益であっても、法人の利益の有無に関わらず支払われるものは、いわゆる利益の配当又は剰余金の分配とは性質が異なるものとされるため、配当所得からは除かれ、原則として雑所得として分類されています。
◇雑所得に申告不要はない
従って、配当所得ならば申告不要の制度があるのでこれに該当すれば申告漏れでも問題はないのですが、雑所得ということになると、原則として、確定申告の対象になります。ただし、税額計算をしても納税額が出ない人や、年末調整の適用のあるサラリーマンの場合で給与所得のほかの申告を要する所得が20万円以下というときは確定申告をしなくても差し支えありません。
◇厳密に考えると申告漏れしていそう
給与以外の申告を要する所得が20万円近い場合は、株主優待券などによる所得があることによって、確定申告をしなければならないことにもなります。通常に確定申告する人の場合は、少額だから申告から除外してもよい、との規定はないので、株主優待利益は申告書に常に反映させるべきということになります。
◇非課税所得という実態
しかし、優待の物やサービスがいくらの所得と評価計算すべきかはなかなかの難題です。金券ショップなどで換金した場合はその金額が所得収入となりますが、そのような換金価値が不明なものや優待券等の自己利用では所得額のみならず所得の事実の補足も困難です。株主優待利益を申告しているという話を聞いたことがなく、税務統計もみたことがないので、実態的には事実上の非課税所得となっていそうです。
2010年7月5日更新
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