村野 栄司 税理士事務所
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相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について
令和5年度(2023年度)税制改正
2022年12月16日に与党より公表されました「令和5年度税制改正大綱」では、この「相続開始前3年以内」の部分が、「相続開始前7年以内」に改正すると書かれていました。
-------------------令和5年度(2023年度)税制改正大綱より--------------
相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について、次の見直しを行う。
1.相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとする。
(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。
2022年12月16日に与党より公表されました「令和5年度税制改正大綱」では、この「相続開始前3年以内」の部分が、「相続開始前7年以内」に改正すると書かれていました。
-------------------令和5年度(2023年度)税制改正大綱より--------------
相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について、次の見直しを行う。
1.相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとする。
(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。
2023年1月5日更新
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