佐世保市の税理士 山本正樹 税理士 行政書士 事務所 (長崎県佐世保市)
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費用と経費と損金、どこが違うの?(税理士)
広告宣伝費や給与、交際費など、会社が事業用に支出した金銭のことを「費用」や「経費」と呼びます。また、税務ではこれに加えて「損金」という呼び方も存在します。これらは同じ支出を指すものなのですが、実は微妙に意味合いが異なるのです。
一番、意味が広いのが「費用」です。一般的に会社が支出した金銭すべてを費用と呼びますが、会計上では「経済的価値の減少」を指し、減価償却費のように金銭の支出を伴わないものも含まれます。簡単に言えば、収入・収益の反対語にあたるのが費用といえます。
一方、もっとも限定的に使われる言葉が「損金」です。法人税の計算上、収益から差し引くことができる費用の額のことを損金といいます。会社が支出した費用はすべて損金にできるわけではありません。交通違反の罰金やいわゆる費途不明金などは損金にできませんし、交際費や役員に対する賞与、保険料などにも制限があります。また、不動産賃貸における保証金や開発費などの繰延資産のように損金化のルールが決められていたり、前払い費用のように損金にできる時期が決められているものもあります。
難しいのが「経費」です。ちなみに経費というのは「経営費用」の略称です。一般的に経費というときには損金を指していることが多く、たとえば「会社の必要経費になる」とか「経費として計上する」という場合は損金と同じ意味で使われています。また所得税には損金という言葉がないため、所得税の計算で収入から差し引くことができる費用の額のことを「経費」「必要経費」といいます。
しかし、経費を費用と同じように広範囲に使う例も多いようです。「飲み代を経費で落とす」とか「○○を経費として会社に申請する」などの場合、その飲み代や○○が交際費であれば必ずしも損金にできるわけではありませんから、この場合の経費は費用と同じ意味で使われていることになります。
また、経費を「販売費・一般管理費」の総称として、「原価」と区別して呼ぶこともあります。
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